残業の種類の振り分けが理解できたら,実際に残業代を計算をしてみましょう。
初級編では,比較的簡単な「時給制・休日固定」の場合を例に挙げてやってみます。
・時給1,000円
・9:30〜18:00(休憩1時間),実働7時間30分
・休日→土日祝(ただし1週間のうち1日の休日を法定休日とし,他の休日を所定休日とする)
上記の条件で,例えば平日に18時〜23時まで5時間の残業をしたとします。
その場合の計算式は,「時給×割増率×残業時間」から,
1,000円×0.5時間(所定外労働)
+
1,000円×1.25(法定外労働割増)×3.5時間
+
1,000円×1.5(法定外労働・深夜労働割増)×1時間
となります。
上記を計算すると,
500円(所定外労働)+4,375円(法定外労働)+1,500円(深夜労働)=6,375円
これが,この日の残業代ということになります。
2011年12月07日
2011年12月09日
時給制・休日固定の事例U
1日分の残業代の計算のやり方が理解できたら,今度は1週間分に区切って考えてみましょう。
条件は以下の通りとします。
・時給800円
・10:00〜16:00(休憩1時間),実働5時間
・休日→日曜日
この条件で1週間,以下のような労働をした場合,どのように計算すればいいでしょうか。※()内は残業時間です。
日→休み
月→10:00〜19:00(3H)
火→10:00〜19:00(3H)
水→10:00〜18:00(2H)
木→10:00〜18:00(2H)
金→10:00〜18:00(2H)
土→10:00〜18:00(2H)
まず残業の種類を確認します。
1日単位で見てしまうと,つい
「労働条件が実働5時間なので,残業を3時間しても一日8時間以内。つまりすべて所定外労働で割増ナシ!」
と考えてしまいそうですが・・・。
週単位でも労働時間を確認しなければなりません。
この条件で働いた場合の一週間の労働時間は,5時間×6日=30時間です。
上記のような残業をすると,残業時間は週14時間となり,所定労働時間と合わせると週44時間の労働となってしまいます。
週40時間以上の労働は法定外労働なので,4時間分は割増率25%で計算することになります。
計算式にすると,
800円×10時間(所定外労働)
+
800円×1.25(法定外労働)×4時間
となり,
8,000円(所定外労働)+4,000円=12,000円が1週間分の残業代ということになります。
週が月をまたいでしまう場合は,週の労働時間は,翌月に合わせて計算します。
条件は以下の通りとします。
・時給800円
・10:00〜16:00(休憩1時間),実働5時間
・休日→日曜日
この条件で1週間,以下のような労働をした場合,どのように計算すればいいでしょうか。※()内は残業時間です。
日→休み
月→10:00〜19:00(3H)
火→10:00〜19:00(3H)
水→10:00〜18:00(2H)
木→10:00〜18:00(2H)
金→10:00〜18:00(2H)
土→10:00〜18:00(2H)
まず残業の種類を確認します。
1日単位で見てしまうと,つい
「労働条件が実働5時間なので,残業を3時間しても一日8時間以内。つまりすべて所定外労働で割増ナシ!」
と考えてしまいそうですが・・・。
週単位でも労働時間を確認しなければなりません。
この条件で働いた場合の一週間の労働時間は,5時間×6日=30時間です。
上記のような残業をすると,残業時間は週14時間となり,所定労働時間と合わせると週44時間の労働となってしまいます。
週40時間以上の労働は法定外労働なので,4時間分は割増率25%で計算することになります。
計算式にすると,
800円×10時間(所定外労働)
+
800円×1.25(法定外労働)×4時間
となり,
8,000円(所定外労働)+4,000円=12,000円が1週間分の残業代ということになります。
週が月をまたいでしまう場合は,週の労働時間は,翌月に合わせて計算します。
2011年12月13日
時給制・休日固定の事例V
1日分,1週間分の残業代計算をお話しましたので,次は実際に支払われる1ヶ月分の残業代についてです。
例えば時給900円で,1ヶ月に以下のような残業をしたとします。
・法定外労働→40時間45分
・深夜労働→5時間18分
・法定外休日労働→12時間
まず今回は,1時間未満の端数処理について考えてみましょう。
法定外労働は,1分単位で残業代を支払わなければならず,1残業ごとに切り捨てることはできないとされています。
(例えば“1日30分単位でしか残業は付けない”などは認められません)
しかし事務簡便の目的から,1ヶ月の集計結果で,30分未満の端数が生じた場合は切り捨て,30分以上1時間未満の端数については1時間に切り上げるという方法は認められています。
その方法で計算式にすると,
900円×1.25(法定外労働)×41時間
+
900円×1.5(深夜労働)×5時間
+
900円×1.35(法定外休日労働)×12時間
上記を計算して,
46,125円(法定外労働)+6,750円(深夜労働)+14,580円(法定外休日労働)=67,455円
これが1ヶ月分の残業代となります。
ちなみに1分単位で計算した結果,残業代に1円未満の端数が出た場合は,50銭未満の端数を切り捨て,それ以上を1円に切り上げます。
例えば時給900円で,1ヶ月に以下のような残業をしたとします。
・法定外労働→40時間45分
・深夜労働→5時間18分
・法定外休日労働→12時間
まず今回は,1時間未満の端数処理について考えてみましょう。
法定外労働は,1分単位で残業代を支払わなければならず,1残業ごとに切り捨てることはできないとされています。
(例えば“1日30分単位でしか残業は付けない”などは認められません)
しかし事務簡便の目的から,1ヶ月の集計結果で,30分未満の端数が生じた場合は切り捨て,30分以上1時間未満の端数については1時間に切り上げるという方法は認められています。
その方法で計算式にすると,
900円×1.25(法定外労働)×41時間
+
900円×1.5(深夜労働)×5時間
+
900円×1.35(法定外休日労働)×12時間
上記を計算して,
46,125円(法定外労働)+6,750円(深夜労働)+14,580円(法定外休日労働)=67,455円
これが1ヶ月分の残業代となります。
ちなみに1分単位で計算した結果,残業代に1円未満の端数が出た場合は,50銭未満の端数を切り捨て,それ以上を1円に切り上げます。

