秘密証書遺言は、遺言者が作成した遺言書を封じた状態で、自己の遺言書であることを公証人と証人に証明してもらうものです
なので、自筆証書遺言と同様に内容を秘密にしておける上に、自筆証書遺言とは違って偽造の心配はありません
しかし、公正証書遺言と同様に証人2人以上と共に公証役場まで出向いて費用(11,000円)を支払った上で公証人に提出した日付などの証明を受けるという手間と費用がかかります
※仮に、書式に不備がある場合でも、自筆証書遺言の要件を満たしていれば、自筆証書として有効になります
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