離婚訴訟では、離婚するかどうかと、(離婚するのであれば)未成年の子どもがいる場合に離婚後の親権者を定めます
また、財産分与や年金分割、子どもの養育費などの附帯処分についても、離婚訴訟と同時に申立てることができます
さらに、相手方に有責行為がある場合は、離婚に伴う慰謝料を一緒に請求することもできます
離婚訴訟を提起するために準備しなければならないものは、以下のものです
管轄(どこの裁判所に訴えを提起するか)は、
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