2015年09月16日

個人番号カードと住民基本台帳カード

現在利用されている住民基本台帳カードですがひらめき平成28年1月以降は、その機能は個人番号カードへ引き継がれますsoon

住基カードをお持ちの方が、平成28年1月以降に個人番号カードを取得するときは、住基カードが廃止・回収されることになります手(パー)

個人番号カードは、電子申告(e-TAX)などで使用する電子証明書が標準搭載されるので、今まで住基カードを使って電子申告していた方は、個人番号カードを取得した以降は個人番号カードを使って電子申告することになりますぴかぴか(新しい)

電子証明書の有効期限は、住基カードのときは3年でしたが、個人番号カードでは5年になる予定ですグッド(上向き矢印)
posted by テッキー at 17:43| Comment(0) | TrackBack(0) | マイナンバー制度 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2015年09月14日

コンビニ交付サービス

マイナンバー制度で、国民の生活が便利になる一つに、コンビニ交付サービスがありまするんるん

現在は、住民票の写しや印鑑登録証明書を取得したいときは、住民登録をしている役所に取寄せなければなりません手(パー)
戸籍の証明書は、本籍地の役所に取寄せなければなりません手(グー)

マイナンバー制度が始まり、市区町村がコンビニ交付サービスを導入すると、個人番号カードを利用して、住民票の写しや印鑑登録証明書、戸籍謄本等を、お近くのコンビニエンスストアで取得できるようになりますひらめき

コンビニ交付では、土日祝日(年末年始は除く)も対応し、時間も6:30〜23:00と役所の窓口では対応していない時間でも取得することができるようになりますぴかぴか(新しい)

ただし、市区町村の導入状況は様々なので、時期等は未定で、交付対象や手数料も市区町村によって違うため、ご利用の際は確認も必要でしょうかわいい
posted by テッキー at 18:22| Comment(0) | TrackBack(0) | マイナンバー制度 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2015年09月09日

番号法に関する罰則

マイナンバーは重要な個人情報のため、マイナンバーを扱う事業者等は、細心の注意を払わなければなりませんexclamation

マイナンバーを規定する番号法では、個人情報保護法よりも罰則の種類が多く、法定刑も重くなっています手(パー)

例えば、
マイナンバーを扱う事業者が、正当な理由なく、業務で取り扱う個人の秘密が記録された特定個人情報ファイルを提供した場合は、4年以下の懲役または200万円以下の罰金(併科されることもある)となったりあせあせ(飛び散る汗)

人を欺き、暴行を加え、または脅迫することや財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為などによりマイナンバーを取得した者は、3年以下の懲役または150万円以下の罰金に処せられたりしますたらーっ(汗)
posted by テッキー at 17:58| Comment(0) | TrackBack(0) | マイナンバー制度 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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