最近
などで話題になっている『マイナンバー制度』ですが


私たちのマイナンバー(12桁の個人番号)は、今年10月から、順次、国民1人1人に、簡易書留郵便で住民票の住所地に通知されます

そして、来年(平成28年)1月から、実際にマイナンバーが社会保障・税・災害対策の分野の行政手続で使用され始めます

事業者の方がする「源泉徴収票作成」「健康保険・厚生年金保険届出」「雇用保険届出」などの手続のためには、従業員やその扶養家族のマイナンバーの記載が必要になるため、従業員の方は事業主(または担当者)に自分や扶養家族のマイナンバーを伝えなければなりません。
また、事業者の方は、従業員などのマイナンバーを上記の目的以外のことに使うことは許されず、その取扱と管理には十分注意をしなければなりません
