今回は、
遺言の普通方式の
公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)を見てみましょう

公正証書遺言は、
公証人というプロが作成するため、書式の不備で遺言書が無効になってしまうという心配はありません
検認も不要です。
一方で、作成には費用

がかかり、公証役場まで出向かなければならないという手間もかかります

また、証人2人以上の立会いが必要なため、少なくとも証人には遺言の内容を知られてしまい
自筆証書遺言のように誰にも内緒で作成するということはできません。

遺言の内容を決めたら、必要書類を揃え、証人2人以上と伴に公証役場に行きます

※予約等が必要なため、事前に公証役場と段取りをしておきましょう

※病気等で公証役場に出向くことができない場合は、公証人が出張することもできます。
※証人は、未成年者、推定相続人や受遺者の配偶者などの一定の利害関係人などはなれません。
【必要書類】
・手数料

・・・遺産の金額や遺贈の金額等によって異なります。(
コチラ参照)
・遺言者の印鑑証明書と実印
・受遺者の住民票(受遺者が相続人の場合は、遺言者との続柄がわかる戸籍謄本)
・遺産に不動産がある場合は、不動産の登記事項全部証明書および固定資産評価証明書など。
・証人は、認印を持参します。

遺言者が遺言の内容を公証人に話して、交渉人はそれを筆記します。
⇒筆記した遺言書を遺言者と証人に読んでもらい確認すると、遺言者と証人それぞれが、その遺言書に署名捺印します

⇒最後に公証人が、この証書は法律で定められた方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名捺印します


公正証書遺言書の原本は、公証役場に保管されます。