2013年02月25日

遺言【能力】

遺言は、生きている間に、自分が死んだ場合に、自分の財産をどのように相続または処分するかを決めておける便利な制度ですひらめき

遺言は、死亡の危急に迫った者などの特別の場合を除いては、遺言書を作成する方法で行います手(パー)

遺言は、15歳になったらすることができますかわいい
・未成年でも親権者の同意がなくとも有効にできますぴかぴか(新しい)(同意がないからといって取り消すことはできません。)
・被保佐人・被補助人も、保佐人・補助人の同意がなくとも有効にできますぴかぴか(新しい)
※成年被後見人の場合も、判断能力が回復している時に一定の条件のもとで有効に遺言をすることはできますが、後見人が直系血族・配偶者・兄弟姉妹ではない場合、遺言の内容が後見人またはその配偶者もしくはその直系卑属に利益を与えるようなものであるときは、その遺言は無効になりますたらーっ(汗)
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2013年02月27日

遺言【自筆証書遺言】

遺言の普通方式には、自筆証書遺言,公正証書遺言,秘密証書遺言といった種類がありますひらめき

今回は、自分だけで好きな時に作成できる、自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)の要件を見てみましょう目
【要件】
・遺言の全文を、遺言者が自筆で書くこと。
・遺言を書いた日付が記載されていること。
・遺言者の署名捺印があること。
・訂正方法は、所定の方法によること。
(訂正方法:変更箇所を指示し、変更した旨を付記した上でそこに署名しペン、変更箇所には押印します手(パー)

かわいい上記要件を満たしていない書式の遺言書は無効となります。
かわいい遺言者が死亡した後、遺言書を見つけたら、家庭裁判所の検認を受けなければなりません。
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2013年03月01日

遺言【公正証書遺言】

今回は、遺言の普通方式の公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)を見てみましょう目

公正証書遺言は、公証人というプロが作成するため、書式の不備で遺言書が無効になってしまうという心配はありませんひらめき検認も不要です。
一方で、作成には費用有料がかかり、公証役場まで出向かなければならないという手間もかかりますたらーっ(汗)また、証人2人以上の立会いが必要なため、少なくとも証人には遺言の内容を知られてしまい自筆証書遺言のように誰にも内緒で作成するということはできません。

1遺言の内容を決めたら、必要書類を揃え、証人2人以上と伴に公証役場に行きますダッシュ(走り出すさま)
※予約等が必要なため、事前に公証役場と段取りをしておきましょうグッド(上向き矢印)
※病気等で公証役場に出向くことができない場合は、公証人が出張することもできます。
※証人は、未成年者、推定相続人や受遺者の配偶者などの一定の利害関係人などはなれません。

【必要書類】
・手数料有料・・・遺産の金額や遺贈の金額等によって異なります。(コチラ参照)
・遺言者の印鑑証明書と実印
・受遺者の住民票(受遺者が相続人の場合は、遺言者との続柄がわかる戸籍謄本)
・遺産に不動産がある場合は、不動産の登記事項全部証明書および固定資産評価証明書など。
・証人は、認印を持参します。

2遺言者が遺言の内容を公証人に話して、交渉人はそれを筆記します。
 ⇒筆記した遺言書を遺言者と証人に読んでもらい確認すると、遺言者と証人それぞれが、その遺言書に署名捺印します決定
 ⇒最後に公証人が、この証書は法律で定められた方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名捺印します決定

かわいい公正証書遺言書の原本は、公証役場に保管されます。
 
  
  
  
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2013年03月04日

遺言【秘密証書遺言】

今回は、遺言の普通方式の秘密証書遺言(ひみつしょうしょいごん)を見てみましょう目

秘密証書遺言は、遺言者が作成した遺言書を封じた状態で、自己の遺言書であることを公証人と証人に証明してもらうものですひらめき
なので、自筆証書遺言と同様に内容を秘密にしておける上に、自筆証書遺言とは違って偽造の心配はありませんわーい(嬉しい顔)遺言者本人の署名捺印があれば、ワープロや代筆でも可能ですグッド(上向き矢印)
しかし、公正証書遺言と同様に証人2人以上と共に公証役場まで出向いて費用(11,000円)を支払った上で公証人に提出した日付などの証明を受けるという手間と費用がかかります有料また、公正証書遺言とは違って保管は公証役場ではしてもらえず、検認が必要です手(パー)

1秘密証書遺言を作成します。その際、遺言者が署名捺印をした後、それを封じる際には、遺言書に捺印した印鑑で封印します。
2作成した秘密証書遺言書を公証役場に提出します。その際、証人2人以上の立会いのもとで、自己の遺言書である旨と氏名および住所を申述して、公証人は、その申述内容と日付を封紙に記載します。その封紙に、遺言者・証人・公証人が署名捺印します。手数料は、定額で11,000円です。
3遺言者がその遺言書を保管します。
4相続が起きた際は、遺言書の検認が必要です。

※仮に、書式に不備がある場合でも、自筆証書遺言の要件を満たしていれば、自筆証書として有効になりますかわいい
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2013年03月06日

遺言書の検認

公正証書遺言を除く遺言書は、検認されなければ執行してはならないことになっていますひらめき

検認を経ないで遺言書を開封したり執行したりすると、5万円以下の過料に処せられますふらふら

遺言書の保管者や遺言書を発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書の検認の申立をします手(パー)
申立は、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に対して行いますビル

【必要書類等】
・申立書(記載例は、コチラ
・遺言書
・遺言者の、生まれてから死ぬまでの戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本(相続人の調査もします。)
・収入印紙800円/遺言書1通、予納郵券(←裁判所によって異なります。)

1検認の請求を家庭裁判所に申し立てます。
 ⇒検認期日(検認を行う日)が決められて、相続人全員に裁判所から通知されますmail to

2検認期日に、検認を行います。
 ⇒封印のある遺言書は、相続人またはその代理人の立会いがなければ開封することができないことになっています。

3検認を受けたら、遺言の執行ができまするんるん
 ⇒検認済証明書を請求しておきます。(印紙150円が必要です有料
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2013年03月08日

推定相続人の廃除

相続が開始した場合に相続人となるべき者のことを、推定相続人(すいていそうぞくにん)といいますひらめき

被相続人が亡くなると、推定相続人が相続人として被相続人の遺産を相続しますが、被相続人は「相続人の1人であるAには、自分の財産を1円たりとも渡したくないexclamation×2」と考えることもあるでしょう手(パー)

その場合は、『全てBに相続させる。』などの内容の遺言をすればいいのですが、相続人であるAが被相続人の配偶者または第一順位(子)または第二順位(直径尊属)の場合には遺留分権があるため、被相続人の意思に反して遺留分減殺請求によって一部は遺産がAのものになってしまいますたらーっ(汗)

Aに遺留分の減殺請求もできないようにする(=廃除する)には、被相続人は、家庭裁判所に対して推定相続人の廃除を請求します手(パー)
ただし、推定相続人の廃除の請求ができるのは、廃除しようとする遺留分がある推定相続人が、被相続人に対して虐待をしたり重大な侮辱を加えたりしたとき、その推定相続人にその他の著しい非行があったときに限られます手(グー)

かわいい被相続人は、遺言で推定相続人を廃除する意思を表示しておくことも可能です。その場合は、遺言執行者が、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しますグッド(上向き矢印)
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2013年03月13日

遺留分放棄の許可の申立て

相続を放棄するには、実際に相続が起きたとき(被相続人が亡くなった後)に、相続放棄の手続きをすることができますが、被相続人が生存中にあらかじめ放棄しておくこともできます手(パー)

しかし、そもそも法律では、被相続人が死亡した後、残される配偶者や子などの被相続人の一定の身近な親族の生活を保障するため、遺留分という制度を設けられていますグッド(上向き矢印)
にもかかわらず、その権利を放棄するには、家庭裁判所の許可が必要になりますひらめき

申立ては、遺留分を持つ推定相続人(配偶者・第一順位(子または代襲者)・第2順位(直系尊属))がすることができますぴかぴか(新しい)
被相続人の住所地の家庭裁判所に申し立てます。

【必要書類等】
・申立書(記載例はコチラ
・戸籍謄本(被相続人および申立人)
・収入印紙800円
・予納郵券(金額は裁判所によって異なります。)
・その他、裁判所から収集するように言われた書類等。
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2013年03月15日

相続の承認または放棄の期間の伸長

被相続人が亡くなると相続が開始されますsoon
相続人は、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、相続の承認または放棄をしなければならないことになっています手(グー)

例えば、被相続人には財産もあるけれど借金(負の財産)もあるという場合、相続人は「借金の方が多ければ相続放棄しよう」と考えて財産調査をすることも多いでしょうグッド(上向き矢印)
でも、すべての財産調査を終了して相続を承認するか放棄するかを決定するのに3ヶ月では足らないこともありますたらーっ(汗)

その場合には、3ヶ月以内に、相続の承認または放棄の期間の伸長の申立をし、家庭裁判所が期間伸長の審判をしますぴかぴか(新しい)
被相続人の住所地の家庭裁判所に申し立てます。

【必要書類等】
・申立書(記載例はコチラ
・被相続人が亡くなったことが確認できる戸籍(除籍)謄本
・申立人(相続人)の戸籍謄本
・収入印紙800円
・予納郵券(金額は裁判所によって異なります。)
・その他、裁判所から収集するように言われた書類等。

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2013年03月18日

相続の放棄の申述

相続人が相続放棄をするには、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりませんexclamation

申述の申立をするのは、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所ですビル

相続人が未成年者または成年被後見人である場合はその法定代理人が代理で申述します。
なお、未成年者とその法定代理人が共同相続人である場合など、利益が相反する場合は、相続放棄の申述をしようとする未成年者について、特別代理人の選任が必要になります手(パー)

【必要書類等】
・申立書(記載例はコチラ
・被相続人が亡くなったことが確認できる戸籍(除籍)謄本
・申立人(相続人)の戸籍謄本
・収入印紙800円
・予納郵券(金額は裁判所によって異なります。)
・その他、裁判所から収集するように言われた書類等。
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2013年03月21日

相続の限定承認の申述

相続財産が正の財産と負の財産があり、正の財産が残るのであれば相続したいという場合等に限定承認をすることがありますねグッド(上向き矢印)
限定承認をするには、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、家庭裁判所に限定承認の申述をしなければなりませんexclamation

申述の申立は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所ビルに、相続人全員が共同で行わなければなりません手(グー)

相続人が未成年者または成年被後見人である場合はその法定代理人が代理で申述します。
なお、未成年者とその法定代理人が共同相続人である場合など、利益が相反する場合は、限定承認の申述をしようとする未成年者について、特別代理人の選任が必要になります手(パー)

【必要書類等】
・申立書(記載例はコチラ
・被相続人の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍(除籍)謄本
・被相続人の住民票除票
・申立人(相続人)の戸籍謄本
・収入印紙800円
・予納郵券(金額は裁判所によって異なります。)
・その他、裁判所から収集するように言われた書類等。

かわいい限定承認の申述が受理されると、相続財産管理人が選任され、相続財産管理人は相続財産の清算手続(弁済や換価など)を行います有料
posted by テッキー at 16:53| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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