2012年12月18日

戸籍と住民票の違い

戸籍と住民票は,似ているようですが全く別の物です。
いちばんの大きな違いは,戸籍は「身分関係を証明するもの」であるのに対し,住民票は「住所地を証明するもの」であるということです。

また,戸籍は,筆頭者をはじめその戸籍にいる全員で1つの単位となります。
ですから,例えば夫婦と子供(未婚)がいれば,3人で1つの単位(戸籍)ということです。

これに対し,住民票は個人が1つの単位です。ただ,その個人の住民票は世帯ごとにまとめて編成されています。
例えば,子供が大学進学のため,実家から別の市町村へ住民票を移し一人暮らしをするとします。
そうすると,その子供1人の新しい住民票(一世帯)が作られ,その子は元の世帯の住民票から抜けることになります。(※だからと言って,その子供が戸籍から抜けることはありません。)

また,請求先についてですが,戸籍は本籍地の市町村で,住民票は住所地の市町村です。
なお,本籍地は,住所地と関係なく全国どこにでも置くことができますが,一般的には出身地であったり,結婚すればその住所地とすることが多いようです。
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2012年12月20日

戸籍の種類

戸籍を取り寄せるにしても,証明書の種類によって記載内容が違いますので,どのような情報が必要か確認した上で請求することが重要です。戸籍の証明書には以下のような種類があります。

・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
→戸籍に記載されている全員を証明するもの。

・戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)

→戸籍に記載されている一部の人を証明するもの。指定した人以外の情報は記載されません。

・除籍謄(抄)本

→誰もいなくなった戸籍に記載者されていた全員(または一部の人)を証明するもの。

・改正原戸籍謄(抄)本

→法改正によって書き替えられる前の戸籍に記載されている全員(または一部の人)を証明するもの(詳しくはこちら)。

・戸籍の(除)附票

→戸籍(もしくは除籍)に記載されている者の住民票上の住所を順次記載したもの(詳しくはこちら)。
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2012年12月25日

住民票の記載内容

住民票に記載されている項目は,以下の通りです。
@氏名
A生年月日
B性別
C世帯主の氏名
D世帯主との続柄
E本籍
F戸籍の筆頭者
G住民となった年月日
H住所を定めた年月日
I届出年月日
J前住所

住民票は個人の分のみを取得することもできますし,世帯全員分を取得することもできます。
また,C〜Fは通常省略されますが,希望すれば記載されます。

Cの「世帯主」とは,世帯の生計を維持している者で,その世帯を代表する者として社会一般に認められる者とされています。
一般的には父親が多いのですが,必ずしもそうである必要はありませんし,大学生の1人暮らしで実家から住民票を移すのであれば,その大学生が世帯主として登録することになります。

GとHは同じ年月日であることも多いのですが,Gは「その市町村の住民となった日」であり,Hは「現住所を定めた日」です。
ですから,例えば同じ市町村内で引っ越した場合は,Gはそのまま変わらず,Hだけ日付が書きかえられるという訳です。
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2012年12月27日

戸籍の記載内容T

戸籍謄本の記載内容は,大きく分けて以下の通りです。
@本籍
A筆頭者氏名
B戸籍事項
C戸籍に記載されている人の氏名
D戸籍に記載されている人の身分事項

では,それぞれについて説明します。
@その戸籍の住所です。住民票の住所と一致する必要はありません。
Aこれは夫か妻のうち,婚姻時に苗字を変えなかった方が筆頭者として記載されます。住民票の「世帯主」と混同しやすいので注意しましょう。
Bこの戸籍が「どのような理由でいつ作成されたか」ということが記載されています。例えば,「婚姻」や「転籍」などがありますが,この他によく見られるのが「法改正」によるものです。
 最近の大きな改正は,平成6年に行われた戸籍のコンピュータ化による改製です。
 この場合,戸籍事項は以下のような記載となります。

戸籍改製

【改製日】平成○年○月○日
【改製事由】平成6年法務省令第51号附則第2条第1項による改製

なお,このコンピュータ化による改製は自治体により時期が異なりますので,改製日もばらばらです。
また,ここでいちばん重要なポイントですが,この改製された戸籍は,それより前の情報については記載されません。

ですから,この改製日より前に亡くなった方がいて,すでにこの戸籍から除籍になっている方がいてもその「除籍」という情報は分からないということです。改製日より前の情報を知るためには,これより一つ前の戸籍(改製原戸籍)を取り寄せなくてはなりません。

C・Dについては,次回説明します。
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2013年01月07日

戸籍の記載内容U

前回の続きです。
@本籍地A筆頭者B戸籍事項のあとは,その戸籍に入っている1人1人の情報が記載されます。
まずC戸籍に入っている人の氏名について,以下の内容が記載されます。
・氏名
・生年月日
・配偶者区分(結婚している場合のみ)
・父母の氏名
・続柄(長女,次男など父母から見た関係)

次にDその人の身分事項について,まず「出生」情報が以下のように記載されます。
・出生日
・出生地(○○県○○市)
・届出日
・届出人(父,母など)

結婚も離婚もしていなければ,身分事項は「出生」情報のみです(夫婦の間の子供などがこれに当たります)。
しかし,通常は婚姻により戸籍が編製されることが多いので,夫と妻については,「出生」情報の他に以下の「婚姻」情報が記載されます。
・婚姻日
・配偶者氏名
・従前戸籍(従前戸籍の本籍地・従前戸籍の筆頭者氏名)

その後,夫婦が離婚して,例えば妻(筆頭者ではないとする)が別の戸籍に移った場合は,離婚日や妻の転籍後の本籍地が記載されます。
また死亡した場合は,死亡日等が記載され,いずれの場合もその戸籍からは「除籍」となります。
また,養子縁組や親権を定めた場合も身分事項の欄に記載されます。
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2013年01月09日

戸籍の取り寄せ方

戸籍の取り寄せは,本籍地の市町村役場に対して行いますが,直接窓口で請求する方法と,郵送で請求する方法とがあります。
窓口の場合は,請求用紙に必要事項を記入の上,本人確認(免許証などの提示)を行い,手数料を支払えば発行してもらえます。
郵送の場合は,以下のものを送付します。
・請求用紙
・本人確認書類(免許証等)のコピー
・手数料分の定額小為替
・返信用封筒(宛名・切手付)

手数料は,戸籍謄(抄)本=450円,除籍謄(抄)本=750円,改姓原戸籍謄(抄)本=750円です。
戸籍の附票は,市町村によって金額が異なりますので,ホームページ等で確認しましょう。

また,本人・その配偶者・直系以外の第三者が他人の戸籍を請求する場合は,正当な理由および委任状が必要になります。
posted by テッキー at 10:53| Comment(0) | TrackBack(0) | 戸籍・住民票 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2013年01月11日

住民票の取り寄せ方

基本的には,戸籍の取り寄せ方と同じです。ただし,請求先は住民登録をしている市町村役場ですので,本籍地と住民登録地が異なる場合は間違えないよう注意しましょう。
手数料については,各自治体により金額が異なりますので,ホームページなどで確認して下さい。
また,住民票の場合は,戸籍と違って,窓口および郵送による請求のほかに,自動交付機(役場の玄関等に設置)での発行が可能です。
自動交付機であれば,役場が閉まっている時間帯や土日でも,住民票を取得することができます。
その際は,暗証番号を登録した住民カードが必要となりますので,住民カード取得の申請を事前に窓口で行わなくてはなりません。

また,住民票の記載内容の記事でもお話しましたが,「世帯主の氏名世帯主との続柄本籍戸籍の筆頭者」については,請求の際に希望しなければ記載されません
これらの事項が必要な場合は,請求用紙にその旨のチェックを必ず入れることを忘れないようにしましょう。
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2013年01月16日

戸籍の集め方T

相続関係を調査するには,単に,被相続人が死亡した旨の記載された最後の戸籍を取ればいいという訳ではありません。
戸籍の記載内容でもお話しましたが,結婚や転籍,法改正などで新しく編製された戸籍には,それより前の情報がすべて記載される訳ではありませんので,例えば,被相続人が結婚・離婚を繰り返していて,その度に子供(相続人)をもうけていたとしても,最後の戸籍だけではその履歴は分からないのです。
ですから,被相続人の相続関係を明らかにするには,被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて集める必要があります。

具体的な集め方は以下の通りです。
@被相続人の最後の本籍地で,被相続人の戸籍(戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍)をすべて取り寄せます。
 本籍地が分からない場合は,最後の住所地で住民票を取り本籍地と筆頭者の記載を省略しなければ最後の本籍地が分かります。
 
 1つの市町村役場で,被相続人の出生から死亡まで揃えばそれで終了ですが,ほとんどの場合揃うことはありません。
 ですから,取り寄せた戸籍でいちばん古い戸籍から,前の本籍地を読み取ります。
A次に,@で読み取った前の本籍地で,被相続人の戸籍を取り寄せます。
 この作業を繰り返し,被相続人が生まれたときの戸籍までさかのぼっていきます。
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2013年01月18日

戸籍の集め方U

相続関係の調査において,被相続人の出生から死亡までの戸籍を集めたら,次は,相続人となる人のそれぞれの現在の戸籍を取り寄せます。
相続人が配偶者と子供(非嫡出子・養子なども含む)だけの場合はまだ簡単ですが,子供がすでに亡くなっている場合は,その子供(つまり孫)が相続人となります(代襲相続)ので,その戸籍も取り寄せなくてはなりません。

また,配偶者のみで子供がいない場合は,被相続人の両親も相続人となります。
両親が先に亡くなっていれば,被相続人の兄弟姉妹が相続人となり,その兄弟姉妹も亡くなっていればその子供(つまり甥・姪)が相続人となります。
(→相続の仕方について詳しくはコチラをご覧下さい。)
このような場合は,被相続人の両親および兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍を取り寄せて調査する必要があります。

上記のように,相続関係が複雑になると戸籍の取り寄せも大変な作業になります。
手続が分からない場合は,役所の窓口や法律の専門家に相談してみるのもいいでしょう。
posted by テッキー at 10:56| Comment(0) | TrackBack(0) | 戸籍・住民票 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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