2012年05月30日

日雇労働求職者給付金(特例給付U)

前回の続きです。特例給付の支給日数は,継続する6ヶ月間(基礎期間)の最後の月の翌月以後4ヶ月間で失業の認定を受けた日について,60日を限度として支給されます。

特例給付を受けるには,普通給付と同様にハローワークへ行き,日雇労働被保険者手帳を提出します。
ただし,普通給付のように都度ではなく,申出をした日から4週間に1回失業の認定が行われ,認定を受けた日分(1回で最高24日分)の給付金が支給されます。

なお,当然ですが,普通給付と特例給付は同時に受給することはできません。
また,正当な理由なくハローワークからの紹介による職業に就くことを拒否した場合は,それを拒否した日から7日間は,日雇労働求職者給付金は支給されません。
さらに,給付金の不正受給をしようとした場合,また実際に不正受給をした場合は,その月およびその翌月から3ヶ月間,日雇労働求職者給付金は支給されません。
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2012年06月01日

再就職手当T

再就職手当とは,基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合に,以下の要件を全て満たしたときに支給される手当です。
@就業日の前日における基本手当の支給残日数が,所定給付日数の3分の1以上あること
A1年を超えて雇用されることが確実である職業に就くか,事業を開始したものであること
B離職前の事業主(関連事業主を含む)に再び雇用されるものでないこと
C待機期間が経過したあとに就職,または事業を開始したものであること
D離職事由による給付制限を受ける者(自己都合退職など)は,待期期間満了後の1ヶ月間は,ハローワークまたは一定の職業紹介事業者の紹介により就職したものであること
E就職日の前3年以内の就職について,再就職手当または常用就職支度手当を受給したことがないこと
F求職の申込をした日より前に,採用内定していた事業主に雇用されたものでないこと

次回は支給額・手続などについてお話します。
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2012年06月05日

再就職手当U

前回の続きです。再就職手当の支給額は,以下のようになります。

基本手当の支給残日数が3分の1以上の場合
→基本手当日額×支給残日数×50%
・基本手当の支給残日数が3分の2以上の場合
→基本手当日額×支給残日数×60%

なお,基本手当日額の上限は毎年8月以降に変更されることがありますが,現時点では5,885円(60歳以上65歳未満は4,770円)となっています。

受給手続としては,就職した日の翌日から1ヶ月以内に,再就職手当支給申請書に受給資格証明書を添付してハローワークに提出します。
これにより受給資格があると認められれば,再就職手当が支給されます。
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2012年06月07日

就業手当T

就業手当は,基本手当の受給資格のある方が,再就職手当の対象とはならない常用雇用以外の形態で就職した場合に支給されるものです。常用雇用以外の仕事というのは,雇用期間が1年以下のアルバイトなど臨時で働く仕事や,日雇労働などの単発の仕事,業務請負などで働く仕事など,長期的な雇用ではない形態のことを指します。就業手当の支給要件は以下の通りです。
@就業日の前日における基本手当の支給残日数が45日以上,かつ所定給付日数の3分の1以上あること
A常用雇用以外の職業に就いたものであること
B離職前の事業主(関連事業主を含む)に再び雇用されるものでないこと
C待機期間が経過したあとに就職したものであること
D離職事由による給付制限を受ける者(自己都合退職など)は,待期期間満了後の1ヶ月間は,ハローワークまたは一定の職業紹介事業者の紹介により就職したものであること
E求職の申込をした日より前に,採用内定していた事業主に雇用されたものでないこと

支給額・手続の話は次回にお話します。
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2012年06月11日

就業手当U

前回の続きです。就業手当の支給額は,以下のようになります。

基本手当日額×実際の労働日数×30%

ただし,就業手当についても再就職手当と同様に支給額に上限があり,1日当たりの支給額の上限は1,765円,60歳以上65歳未満は1,431円と定められています。
就業手当を受給するためには,4週間に1回,失業の認定日ごとにハローワークに行きます。そこで,前回の認定日から今回の認定日までの期間について,就業手当支給申請・受給資格者証・給与明細などを提出して受給手続を行います。

これにより就業手当を受給した場合は,基本手当を受給したものとみなされますので,その分基本手当の残日数は減ることになります。
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2012年06月13日

常用就職支度手当T

常用就職支度手当も,再就職をしたときに支給される手当のひとつですが,受給対象者は@再就職時に45歳以上である方,またはA障害やその他の理由で就職が困難な方に限られます。そのような方が以下の要件を満たした場合に,常用就職支度手当が支給されます。

@就業日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満,もしくは45日未満であること
A1年を超えて雇用されることが確実である職業に就いたこと
B離職前の事業主(関連事業主を含む)に再び雇用されるものでないこと
C待機期間が経過したあとに就職したものであること
D公共職業安定所,職業紹介事業者の紹介により就職したこと
E再就職手当を受けられないこと
F就職日の前3年以内の就職について,再就職手当または常用就職支度手当を受給したことがないこと

次回に続きます。
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2012年06月18日

常用就職支度手当U

前回の続きです。常用就職支度手当の支給額は,以下のように計算します。

・基本手当の支給残日数が90日以上の場合
→基本手当日額×90日×40%
・基本手当の支給残日数が45日〜89日の場合
→基本手当日額×支給残日数×40%
・基本手当の支給残日数が45日未満の場合
→基本手当日額×45日×40%

以前は,支給率が30%でしたが,平成23年8月の法改正により40%に恒久化されました。
また,就職日が平成21年3月31日から平成26年3月31日にある方については,一定要件を満たす40歳未満の方も常用就職支度手当の支給対象者となります。
常用就職支度手当の受給手続も,就職した日の翌日から1ヶ月以内にハローワークで手続しなければなりません。
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2012年06月20日

移転費

移転費とは,受給資格者がハローワークが紹介した職業に就くため,またはハローワークが指示した職業訓練等を受けるために,本人およびその家族が住所を移転する必要がある場合に,その移転費用として支給されるものです。
支給要件は以下の通りです。
@待期または給付制限期間が経過したあとに就職,または職業訓練等を受けることになった場合であって,居住地を管轄する公共職業安定所長が住所を変更する必要があると認めたとき
A就職先から移転に伴う費用が支給されないとき,または支給されてもその額が実際の移転費用の額に満たないとき
B雇用期間が1年未満でないこと

移転費は,鉄道賃,航空賃,船賃,車賃,移転料,着後手当の6種類あり,それぞれ以下のように支給額が定められています。
●鉄道賃・航空賃→普通運賃相当額
●船賃→2等運賃相当額
●車賃→1qにつき37円
●移転料→距離によって93,000〜282,000円
●着後手当→38,000円
なお,移転料と着後手当について,単身で移転する場合は半額となります。

移転費を受給するには,就職日の翌日から1ヶ月以内にハローワークで手続をする必要があります。
また,もし移転費を受給したあとに,就職しなかったり職業訓練を受けなかった場合には,その事実が確認できた日から10日以内に移転費をハローワークに返金しなければなりません。
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2012年06月25日

広域求職活動費

広域求職活動費とは,受給資格者がハローワークの紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をする場合に支払われる交通費および宿泊料です。
支給要件は以下の通りです。
@待期または給付制限期間が経過したあとに広域求職活動を開始するとき
A広域求職活動に要する費用が訪問先の事業所から支給されないとき,または支給されてもその支給額が実際の活動費用の額に満たないとき

広域求職活動費には,鉄道賃,航空賃,船賃,車賃,宿泊料があり,それぞれ以下のように支給額が定められています。
●鉄道賃・航空賃・船賃・車賃
→居住地を管轄するハローワークから訪問先の事業所を管轄するハローワークまでの順路について,通常の経路および方法により,移転費の場合に応じて計算した額
●宿泊料
→6大都市の場合は一泊8,700円で(それ以外は7,800円),最大6泊まで支給

なお,宿泊料については,交通費の計算の基礎となる距離が400q未満の場合は支給されません。
受給手続は,広域求職活動の指示を受けた日の翌日から10日以内にハローワークで行います。
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2012年06月27日

教育訓練給付金

労働者や離職者が,自ら費用を負担して,厚生労働大臣が指定する職業訓練講座を受講・修了した場合,本人がその教育訓練施設に支払った経費の一部を支給する制度です。
受給要件は以下の通りです。
@雇用保険の一般被保険者または一般被保険者であった方
A被保険者期間が3年以上であること(初めて受給する場合は1年以上)

支給額は教育訓練費用の20%とし,上限は10万円までとなっています。なお,受講費用が4,000円未満の場合は支給されません。

受給手続は,教育訓練を受講し終了した翌日から1ヶ月以内にハローワークにて行います。
その際,受講した訓練講座の領収書・教育訓練終了証明書などが必要になりますので必ず取っておきましょう。
posted by テッキー at 10:34| Comment(0) | TrackBack(0) | 雇用保険関係 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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