
そこで,この不利益を逃れるための術として,供託する権利があるのです

※差押が競合すると,第三債務者には供託する義務が発生します。
債権者が本案で勝訴判決を得て本執行移行の申立をする場合,第三債務者が供託すると,差押債権は債務者の供託金還付請求権となり,仮差押債権とは代わりますね

供託金は制度上,還付請求権者と取戻請求権者のどちらかでなければ払渡すことができないため,転付命令をつけて本執行の申立をすることになります



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