2012年04月02日

第三債務者が『権利供託』した場合の本執行移行

第三債務者が債権仮差押命令を受け取ると,債務者に対しての弁済ができなくなる一方,仮差押債権者には取立権がないため,第三債務者としては,弁済の義務があるにもかかわらずそれをできずに債務不履行(履行遅滞)の状態になってしまい,損害賠償を請求されるなどの立場にもなりかねませんがく〜(落胆した顔)
そこで,この不利益を逃れるための術として,供託する権利があるのですひらめき
差押が競合すると,第三債務者には供託する義務が発生します。

債権者が本案で勝訴判決を得て本執行移行の申立をする場合,第三債務者が供託すると,差押債権は債務者の供託金還付請求権となり,仮差押債権とは代わりますねグッド(上向き矢印)
供託金は制度上,還付請求権者と取戻請求権者のどちらかでなければ払渡すことができないため,転付命令をつけて本執行の申立をすることになります手(パー)

soon 転付命令が確定すれば,債権が転付され,債権者は還付請求権者として,供託金の払渡請求をし,払渡を受けることができます決定
posted by テッキー at 18:04| Comment(0) | TrackBack(0) | 民事保全(中級編) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年04月04日

第三債務者が供託しなければならない場合『義務供託』

第三債務者が債権差押命令を受け取り,さらに他の債権者から差押命令が届いた場合は,差押の競合になるので,第三債務者には供託する義務が発生しますひらめき

第三債務者が供託して事情届を裁判所に提出した後は,強制執行の「差押の競合」のハナシと同じ流れになりますグッド(上向き矢印)

ちなみに,差押命令が何通も第三債務者に届いたとしても,差押の競合にはならず,供託する義務は発生しません手(パー)

かわいい義務供託をしなければならないのは,
@差押が競合する場合(差押と差押が競合する場合も含む)
A差押と配当要求が競合する場合
B強制執行による差押の後に滞納処分による差押がなされた場合
です決定
posted by テッキー at 09:47| Comment(0) | TrackBack(0) | 民事保全(中級編) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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