2012年04月18日

産前産後休業中の待遇T

産前産後休業中の待遇についても,育児休業と同様に有給でも無給でも構わないとされていますが,就業規則ではその内容をきちんと定めておく必要があります。
また,会社の給与とは別に,国から支給される「出産育児一時金」「出産手当金」というものがあります。
「出産育児一時金」の支給対象者は,健康保険の被保険者およびその被扶養者です。また,被保険者がその資格を失ってから,6ヶ月以内に出産した場合にも,被保険者期間が継続して1年以上あれば支給対象となります。
また,被保険者が妊娠中(85日以後),業務上又は通勤災害の影響で早産したような場合,労災保険で補償を受けたとしても,出産育児一時金は支給されます。
支給額は1人あたり42万円(産科医療保障制度に加入していない医療機関で出産した場合は39万円)で,双子であればその倍額が支給されます。なお,この場合の「出産」も,妊娠4ヶ月以降の流産・死産・人工中絶を含みます。
出産育児一時金の申請期限は,出産した翌日から2年間です。次回は「出産手当金」についてお話します。
posted by テッキー at 10:15| Comment(0) | TrackBack(0) | 育児休業・介護休業 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年04月23日

産前産後休業中の待遇U

産前産後休業中の待遇制度で,出産育児一時金の他に受けられるのが出産手当金です。健康保険の被保険者本人が出産する場合に支給されます。(任意継続被保険者の方は支給されません)。
支給期間は,出産の日以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で,会社を休んだ期間が対象となります。
また,予定より遅れて出産した場合は,実際に出産した日までの期間もプラスして支給されます。
例えば,実際の出産が予定日より4日遅れた場合は,42日+4日+56日=102日分が支給されるということです。
支給金額については,1日につき標準報酬日額(標準報酬月額÷30日)の3分の2に相当する金額が支給されます。なお,会社を休んだ期間に給与が支給される場合は,その金額を控除した額が支給されます。出産手当金より給与の額が大きければ,出産手当金は支給されません。
posted by テッキー at 11:26| Comment(0) | TrackBack(0) | 育児休業・介護休業 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年04月27日

妊娠・出産に関する保護

事業主は,女性労働者が妊産婦のための保健指導または健康診査を受診するために必要な時間を確保し,また,女性労働者が健康診査等を受診し,医師等から指導を受けた場合は,その指導事項を守るために必要な措置を講じなければなりません。
通院時間の確保については,以下のように定められています。
<妊娠中>
妊娠23週まで・・・・・・・・・・・・・4週間に1回
   24週〜35週まで・・・・・・2週間に1回
   36週から出産まで・・・・・1週間に1回
<産後>
出産後1年以内・・・・・・・・・・・・医師等の指示に従って必要な時間を確保

医師等からの指導事項を守るための措置としては以下のようなものがあります。
・妊娠中の通勤緩和(時差通勤・勤務時間の短縮)
・妊娠中の休憩に関する措置(休憩時間の延長・休憩回数の増加)
・妊娠中または出産後の症状等に関する措置(作業の制限・休業など)

また,健康診査等の結果,通勤緩和や休憩に関する措置が必要であるという指導を受けた場合,医師に申請すれば,その内容を「母性健康管理指導事項連絡カード」というものに記入して発行してもらうことができます。
これを提出することにより,事業主も母性健康管理の措置を適切に講じることができます。
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