育児休業の対象者は,「原則として満1歳未満の子を養育する労働者」であり,女性だけでなく男性も取得できます。
また,育児をする子どもは,法律上の親子関係があればよく,養子を養育している場合も含まれます。
育児休業は,要件さえ満たしていれば,会社に規定がなくても取得できます(パートやアルバイトの人も取得可)。要件は以下の通りです。
@同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること。
A子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれること。
休業期間は,原則として1人の子につき1回であり,子が出生した日から子が1歳に達する日(誕生日の前日)までの間で労働者が申し出た期間です。
また,以下のいずれかの事情がある場合には,子が1歳6カ月になるまで育児休業ができます。
@保育所入所を希望しているが,入所できない場合。
A子の養育を行っている配偶者(もう一人の親)であって,1歳以降に子を養育する予定であった者が死亡,負傷,疾病等により子を養育することが困難になった場合。
育児休業取得の手続としては,まず,申出に係る子の氏名・生年月日・労働者との続柄・休業開始予定日及び休業終了予定日を明らかにした書面を作成します。
その上で,1歳までの育児休業については希望する休業開始予定日の1ヶ月以上前までに,事業主に申し出ます。
1歳から1歳6カ月までの育児休業については,休業開始予定日(1歳の誕生日)から希望通り休業するには,その2週間前までに申し出ます。