労働基準法では,週に少なくとも1日の休日を与える週休制を原則としています(例外として4週で4日以上の休日を与える方法もあります)。
また,休日は「歴日」(午前0時から午後12時まで)で付与されなければなりません。
ですから例えば,午前8時から翌日の午前8時まで働いて,翌日は午前8時から翌日の午前8時まで非番という交替制勤務の場合は,この非番の継続24時間は休日とは認められません。
よって非番日の翌日に,さらに暦日の休日を与えなければならないとされています。
ただし,8時間3交代制勤務の場合は,歴日休日制の原則を適用すると1週間に2歴日の休暇を与えなければならなくなるため,例外的に継続24時間の休息で1回の休日とすることを認めています(条件として,@番方編製による交替制によることが就業規則等により定められており,制度として運用されていることA各番方の交替が規則的に定められているものであって,勤務割表によりその都度設定されるものでないこと,が必要です)。