
【事例】
AはBに対して100万円を貸したが,弁済期日になってもBはAに100万円を返すことはなく,Aが催促してもBは応じようとしない。
Bには,C銀行の預金100万円以外は特に財産がなく,この預金もBによって引き出されてしまう可能性が高い,という場合

※債権者:A,債務者:B,第三債務者:C銀行。
※被保全権利:100万円の貸金返還請求権。

・疎明資料・・・貸金の際の契約書や念書など。
・不動産登記情報証明書・・・債務者Bの財産に不動産がないことを証明するため,Bの住所地のものなどを添付します。
・お金

・資格証明書・・・申立の当事者が法人の場合に必要です。法務局で発行してもらいます。
・委任状・・・代理人が申立をする場合に必要です。

・第三債務者に対しての陳述催告の申立も忘れず作成します。
・担保提供を第三者が行う場合は,上申書も作成します。
・担保提供を支払保証委託契約にて行う場合は,許可申請書も作成します。

・本案の管轄裁判所または仮に差し押さえるべき物もしくは係争物の所在地を管轄する地方裁判所に申立てます。
・申立手数料は2000円/件です。収入印紙で納めます。
・予納郵券は,各裁判所によって金額や内訳が違うので,都度確認します。
・目録の部数も,各裁判所によって違うので,都度確認します。
⇒担保金額が決定します。

※供託または支払保証委託契約にて,担保を提供し,裁判所に担保を立てたことを報告します。

※命令は,当事者(債権者・債務者・第三債務者)に送達されます。

※債権仮差押の場合は,仮差押の決定正本が第三債務者に送達されることで執行されたことになります
