2012年03月12日

債権仮差押【預金の仮差押え】

以下の事例で,本案訴訟の前に,債務者の預金を保全(仮差押え)してみましょうグッド(上向き矢印)

【事例】
AはBに対して100万円を貸したが,弁済期日になってもBはAに100万円を返すことはなく,Aが催促してもBは応じようとしない。
Bには,C銀行の預金100万円以外は特に財産がなく,この預金もBによって引き出されてしまう可能性が高い,という場合ひらめき
※債権者:A,債務者:B,第三債務者:C銀行。
※被保全権利:100万円の貸金返還請求権。

1必要書類の収集
 ・疎明資料・・・貸金の際の契約書や念書など。
 ・不動産登記情報証明書・・・債務者Bの財産に不動産がないことを証明するため,Bの住所地のものなどを添付します。
 ・お金有料・・・申立時に必要な印紙と郵券以外に,担保のお金も必要になるので,事前に準備しておきます。
 ・資格証明書・・・申立の当事者が法人の場合に必要です。法務局で発行してもらいます。
 ・委任状・・・代理人が申立をする場合に必要です。

2申立書の作成(⇒東京地方裁判所の申立書書式。)
 ・第三債務者に対しての陳述催告の申立も忘れず作成します。
 ・担保提供を第三者が行う場合は,上申書も作成します。
 ・担保提供を支払保証委託契約にて行う場合は,許可申請書も作成します。

3申立て
 ・本案の管轄裁判所または仮に差し押さえるべき物もしくは係争物の所在地を管轄する地方裁判所に申立てます。
 ・申立手数料は2000円/件です。収入印紙で納めます。
 ・予納郵券は,各裁判所によって金額や内訳が違うので,都度確認します。
 ・目録の部数も,各裁判所によって違うので,都度確認します。

⇒担保金額が決定します。

4立担保
  ※供託または支払保証委託契約にて,担保を提供し,裁判所に担保を立てたことを報告します。

5債権仮差押命令
  ※命令は,当事者(債権者・債務者・第三債務者)に送達されます。

6民事保全の執行
  ※債権仮差押の場合は,仮差押の決定正本が第三債務者に送達されることで執行されたことになります決定
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2012年03月14日

債権仮差押A【預金の仮差押え】

前回の事例では,債務者の預金を仮差押えしましたが,その後の流れもみましょうグッド(上向き矢印)

〜現在の状況〜
債権者Aは,債務者BがC銀行に預けている預金100万円を仮差押えしている。
Aは,本案訴訟にて,「被告(B)は,原告(A)に対して,金100万円を支払え。」という勝訴判決を得た場合ひらめき

BのC銀行預金100万円の仮差押を,本執行に移行します手(パー)

そのためには,改めて,本執行の申立が必要です。⇒やり方は,通常の強制執行(預金の差押)と同じです手(チョキ)

かわいい差押債権目録には,「なお,本件は○○裁判所平成○年(ヨ)第○○号債権仮差押命令申立事件からの本執行移行である。」と,仮差押の本執行移行であることを明記します。

かわいい仮差押から本執行の申立までは,少なくとも本案訴訟の係属期間分の月日が経っていますので,仮差押の第三債務者であるC銀行は,その間に供託をしているかもしれません。そうなると,C銀行にはもう差し押さえるべきBの財産は(新たに入金等が無い限り)ないので,C銀行を第三債務者とした本執行の申立は『空振り』になってしまいます。※本執行前に,第三債務者に一度,確認電話することをおすすめします。

次項有C銀行が「権利供託」していれば,本執行の申立は,第三債務者を国(供託官)として申し立てますが,債務名義が判決等であれば確定していることが必要となるでしょう。転付命令をつけて申立てます。

次項有C銀行が「義務供託」していれば,配当(または弁済)手続係属の裁判所に債務名義を取得したことを上申して,差押債権者として手続に加わります決定

posted by テッキー at 14:38| Comment(0) | TrackBack(0) | 民事保全(初級編) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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