2012年03月21日

担保を取り戻すA【本案全面勝訴の場合】

本案で全面勝訴し確定すると,被保全権利は正当な権利だったということが証明されたことになるので,正当な権利じゃなかった場合に不測の損害を保証するための担保は立てておく必要がなくなります手(パー)

そこで,担保提供者は,担保の事由が消滅したこと(民事訴訟法第79条1項)による担保取消の申立をしまするんるん

1担保取消申立て。
※添付書類・・・全面勝訴の判決謄本,同判決の確定証明書(確定証明書は,判決確定後,本案記録のある裁判所に申請して発行してもらいます。印紙150円有料
※「供託(または契約)原因消滅証明」の申請も一緒にしておきます。
※印紙は不要です。郵券は必要です。

soon 担保取消決定ひらめき
※担保取消決定正本が相手方に送達されます。

〜1週間(即時抗告期間)経過〜

soon 担保取消決定の確定ひらめき

2供託(または契約)原因消滅証明書の受取り。(担保取消決定正本と同確定証明書でもO.K.)

3担保を取り戻します。
※供託の場合は,供託原因消滅証明書を基に,供託した供託所で取戻手続きをします。
※支払保証委託契約の場合は,契約原因消滅証明書を基に,契約した金融機関で契約終了の手続きをします。

⇒晴れて,担保が解消されます晴れ

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2012年03月23日

担保を取り戻すB【担保権利者の同意がある場合】

相手方が,「(たとえ損害が出たとしても)その保証である担保はもう必要ないよ手(パー)」と言う場合は,
担保提供者は,担保権利者の同意を得たこと(民事訴訟法第79条2項)による担保取消の申立ができまするんるん

かわいい「担保権利者の同意を得たこと」を証明するには,
裁判上の和解であれば,和解調書等に「被告は原告に対し,○○裁判所平成○○年(ヨ)第××号事件において,原告が供託した○○○円の担保取消に同意し,原告及び被告は担保取消決定に対して抗告しない。」などの文言で,保全事件についての担保を特定し,その担保取消に同意したことと即時抗告権を放棄したことを記載してもらいます。
裁判外の和解であれば,相手方から,「担保取消の同意書」「担保取消決定正本の受書」「即時抗告権の放棄書」と本人確認のための印鑑証明書をもらいます。

1担保取消申立て。
※添付書類・・・担保取消に同意する旨が記載された和解調書,または,「担保取消の同意書」「担保取消決定正本の受書」「即時抗告権の放棄書」と相手方本人確認のための印鑑証明書。
※「供託(または契約)原因消滅証明」の申請も一緒にしておきます。
※印紙は不要です。郵券は必要です。

soon 担保取消決定ひらめき
※相手方からの受書が提出されている場合は,担保取消決定正本は相手方に送達されません。

soon 担保取消決定の確定ひらめき
即時抗告権をすでに放棄しているので,即時抗告期間(1週間)を待たずして,決定が出たと同時に確定しますグッド(上向き矢印)

2供託(または契約)原因消滅証明書の受取り。(担保取消決定正本と同確定証明書でもO.K.)

3担保を取り戻します。
※供託の場合は,供託原因消滅証明書を基に,供託した供託所で取戻手続きをします。
※支払保証委託契約の場合は,契約原因消滅証明書を基に,契約した金融機関で契約終了の手続きをします。

⇒晴れて,担保が解消されます晴れ
posted by テッキー at 13:49| Comment(0) | TrackBack(0) | 民事保全(基礎編) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年03月27日

担保を取り戻すC【担保権利者の同意を擬制する場合】

本案訴訟が全部または一部敗訴し確定したり本案未提起などの訴訟完結後,相手方(担保権利者)に損害が生じたり生じる可能性があるにもかかわらず,一向に損害賠償の請求をしてこない場合,
担保提供者などの担保取消申立権者は,権利行使催告による担保権利者の擬制同意(民事訴訟法第79条3項)による担保取消の申立ができまするんるん

かわいい権利行使催告の申立は,担保取消の申立の際に行います。(東京地裁の書式)※担保取消申立書の該当欄にチェックします。
かわいい権利行使催告の申立前に,担保権利者が損害賠償を請求する権利を行使するのに障害がない状況にするため,保全命令申立の取下げ及び執行解放を終わらせておきます手(パー)

1担保取消&権利行使催告申立て。
※添付書類・・・保全命令申立の取下書+執行解放の証明書類,全部または一部敗訴の判決(+確定証明書)や和解調書などの訴訟が完結したことの証明書。
※「供託(または契約)原因消滅証明」の申請も一緒にしておきます。
※印紙は不要です。郵券は必要です。

soon 裁判所は,「当事者間の○○裁判所平成○○年(ヨ)第××号事件において,申立人が担保として供託した○○○円は申立人より担保取消決定の申立があったので,本催告書送達の日から14日以内に権利を行使して,その旨,届け出るよう催告します。もし,上記期間内に届出がないときは,上記取消に同意があったものとみなして処理します。」などの文言の催告書を,担保権利者に送達します。

〜権利行使期間(上記例の場合は14日)+届出期間(5日程度)経過〜

soon 担保取消決定ひらめき
※担保取消決定正本が相手方に送達されます。

〜1週間(即時抗告期間)経過〜

soon 担保取消決定の確定ひらめき

2供託(または契約)原因消滅証明書の受取り。(担保取消決定正本と同確定証明書でもO.K.)

3担保を取り戻します。
※供託の場合は,供託原因消滅証明書を基に,供託した供託所で取戻手続きをします。
※支払保証委託契約の場合は,契約原因消滅証明書を基に,契約した金融機関で契約終了の手続きをします。

⇒晴れて,担保が解消されます晴れ
posted by テッキー at 13:44| Comment(0) | TrackBack(0) | 民事保全(基礎編) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年03月29日

担保を取り戻すD【担保取戻許可】

民事保全手続の一環で立てた担保を取り戻す手続をいくつかご紹介してきましたが,
そもそも担保は,相手方に不測の損害を与えた場合に保証するためのものなので,「相手方に損害が発生する可能性が全く無い場合」は当然取り戻すことができますし,この場合は簡単な方法である担保取戻許可の方法でも可能です手(チョキ)グッド(上向き矢印)

かわいい「相手方に損害が発生する可能性が全く無い場合」の具体例は,コチラをご覧くださいひらめき

手続は,担保取消よりも簡易なものですが,保全事件の取下げは必要になります手(パー)

1担保取戻許可申立て。
※添付書類・・・保全命令申立の取下書+執行不能の証明書類,保全命令の決定正本。
※「担保取戻許可証」で担保を取り戻すので,「供託(または契約)原因消滅証明」の申請は必要ありません。
※印紙も郵券も不要です。(申立人が決定書を郵券で受け取る場合は必要です。)

soon 担保取戻許可決定ひらめき
※相手方に損害が発生する可能性がゼロの場合の手続きなので,相手方になんらの連絡も行きません。

2担保取戻許可決定正本の受取り。

3担保を取り戻します。

⇒晴れて,担保が解消されます晴れ
posted by テッキー at 13:26| Comment(0) | TrackBack(0) | 民事保全(基礎編) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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