担保を供託すると,裁判所に供託書(コピー)を提出して供託したことを報告し,保全命令を出してもらいますが,
供託書に記載した内容(例えば事件番号など)が間違っていた場合,裁判所は供託書を受理しないため,保全命令も発令されません

すぐに正しい供託書を再度,裁判所に提出しなければ,保全命令が出るまでにどんどん時間が経ってしまいます


当日であれば,以下

の不受理証明書を取得して,すぐに供託所にかけあうことで訂正ができるかもしれませんが,供託書の訂正ができない場合は,一度,供託金の払い渡しを受けて,改めて供託し直さなければなりません

供託書の記載ミスをしないに越したことはありませんが,誰にでもミスはつきものです

記載ミスをして,裁判所に受理してもらえなかったときのために,念のため,供託金の払い渡し方法を知っておきましょう


裁判所に,「勘違いで記載ミスをしてしまったので,受理されなかった。」という証明書(
不受理証明書)をもらう。
※裁判所に,「
不受理証明申請書(別紙として供託書のコピーをつけます。)」を正副2通提出し,副本に証明印が押された「
不受理証明書」をもらいます。正本には,受書をつけておきます。証明料150円が必要です


供託所に行き,錯誤による供託金の払い渡しを受ける。
【必要書類】
・
供託金払渡請求書(供託所備え付けの用紙です。該当部分を記入します。)
・

で受け取った
不受理証明書(供託が錯誤であることを証する書面になります。)
・印鑑証明書(ただし,請求者が個人で本人確認書類を提示した場合,供託時に「確認申請」した印鑑で供託金払渡請求をする場合は省略できます。)
・資格証明書(法人の場合。ただし,
簡易確認もできます。)
・委任状(代理人がする場合。)

こうして一度払渡を受けて,再度,供託し直す必要があるため

供託書の記載は,絶対に間違わないように注意しましょう