民事保全の特徴のでおハナシしたとおり,民事保全は緊急性を要する手続です

スムーズに手続が進むよう,申立の際の流れをしっかりと理解しておきましょう

保全命令@申立書を提出・・・本案の管轄裁判所または仮に差し押さえるべき物もしくは係争物の所在地を管轄する地方裁判所が管轄します(専属管轄)。
A担保

の決定・・・裁判所が,担保金額・立担保期間(いつまでに担保を提供しなければならないか。)を決定し,申立人(債権者)に連絡します。
B担保の提供・・・立担保期間内に,
供託または
支払保証委託契約(ボンド)の方法で担保を提供します。

供託の場合は,保全の申立をした裁判所の所在地を管轄する供託所に供託します。
C担保を提供したことを裁判所に報告・・・供託の場合は,供託書コピーを提出(原本との照合が必要です。)。支払保証委託契約の場合は,契約締結の証明書を提出。
D保全命令の発令・・・仮差押決定,仮処分決定などが出るので,正本を受領します

※保全命令は,当事者に送達されなければならないので,債務者や第三債務者にも送達されます

保全執行⇒保全命令が出ただけでは,まだ完了していません

☆不動産に対する仮差押や処分禁止の仮処分など・・・保全命令を出した裁判所が,登記所に嘱託をして「仮差押」等の
登記がなされます

☆債権仮差押・・・仮差押の決定正本が第三債務者に送達されることで仮差押が執行されることになります

☆動産仮差押・・・申立人(債権者)が保全命令を受け取った日から
2週間以内に保全執行はしなければならないので,決定正本を受け取ったらすぐに執行官宛に執行申立をして,執行官が動産の仮差押を行います

などがあります