そのために労働者が自らできるのは,年次有給休暇の取得です。
年次有給休暇は自由に取得できますので,自分が休みたい日を前もって会社に報告しましょう。
また,使用者においては,労働者に対して,業務遂行により心身の健康を損なうことがないよう,注意しなければなりません(人員増・仕事の期限延長・担当業務の変更など)。
みなさんの中には,毎日残業でくたくたになっている方もいらっしゃるかもしれませんが,そもそも労働者は,法定労働時間以上に働く義務はありません。
36協定による残業や休日出勤は,「臨時的・一時的な例外」であって,労働基準法では1日8時間,週40時間の労働を原則としています。
また,36協定で定める延長時間は「月45時間かつ年360時間」を上限としており,つまり年2,440時間(40時間×52週+360時間)以上の労働はあり得ないのです(みなし時間制は除く)。
もし,これを超えていれば立派な労働基準法違反ですので,ただちに労働基準監督署や弁護士に相談しましょう。
労働時間に関する権利を理解し,これらを適切に行使することが健康確保,過労死などの予防につながります。