
『債権者A(自然人)は,債務者B(自然人)に対して,「100万円を支払え!」という確定判決(債務名義)を取得したが,Bは全く支払いをしない。』という事例の場合



※債権者:A,債務者:B,第三債務者:C銀行。
※代理人が申立てるときは,添付書類に委任状を追加して,当事者目録の記載に代理人の表示を追加します。

・執行力ある債務名義の正本(←債務名義に執行文を付与してもらいます。)
・債務名義の債務者への送達証明書(←送達証明書を申請して発行してもらいます。)
・C銀行の資格証明書(←全部事項証明書や代表者事項証明書などです。)

・第三債務者に対しての陳述催告とは,差押債権の存否や種類,金額,弁済の意思があるかどうかなどを,第三債務者C銀行に問い合わせることです。この陳述催告があると,C銀行は2週間以内に執行裁判所に回答します。
・当事者目録(←A,B,C銀行それぞれの住所と氏名を記載します。C銀行の住所は本店の住所を記載しますが,別に,送達場所として差押える支店の住所も記載します。)
・請求債権目録(←債務名義と請求債権を記載します。)
・差押債権目録(←差押えをする銀行預金を,どの種類の預金をどのような順番で差し押さえるか記載します。)

・Bの住所地を管轄するD裁判所に申立てます。
・申立手数料は,債務名義1件・債務者1人なので,4000円です。収入印紙で納めます。
・予納郵券は,各裁判所によって金額や内訳が違うので,都度確認します。
・目録の部数も,各裁判所によって違うので,都度確認します。

→通常,差押命令は,まず第三債務者C銀行に特別送達で送達され,その後,債務者Bに送達します。(BにC銀行預金を差押するとバレてしまうと,BはC銀行の預金を全部引き出して差押を妨害するかもしれないからです。)


→差押命令が債務者に送達されてから1週間が過ぎると,債権者に取立権が発生します。

→Aは,直接C銀行と連絡を取り,差押えた金額を回収します


→取立日,取立金額を記載します。(※全額回収したときは,「取立完了届」を提出します。)
→全額回収できなかった場合,次の差押等に使うために,債務名義の還付申請をして還付してもらいます

以上で,預金の差押手続は終了です

次回は,債務者の給与を差し押さえてみましょう
