配当手続では,配当を受けるべき債権者には,裁判所から呼出状の送達とともに『
債権計算書』を1週間以内に提出するよう催告がなされます

配当は,裁判所書記官が作成する「配当表」に基づいてなされますが,その「配当表」を作成するために,債権者に『
債権計算書』を提出してもらいます


配当の範囲は,手続が煩雑になることをさけるために,債権差押申立書記載の請求債権額(申立日までの利息や遅延損害金を計算した金額

)とする運営がなされている裁判所が大半です(以下も,この運営に従った場合をおハナシします。)。ただし,差押命令以降に弁済等があり債権額が減少している場合は,再度計算しなおしますが,そのために債権者から『
債権計算書』を提出してもらい,確認することになっています

『
債権計算書』の主な項目を見てみましょう

まずは,住所・氏名等を記入し,忘れず押印(差押命令申立書と同じ印)しましょう

@元金番号・・・Aの原因それぞれに,1番から番号を振ります。
A債権発生年月日及びその原因・・・H○.○.○付け売買契約などの原因を記載します。
B元金現在額・・・請求債権目録に記載されている元金を記載します。ただし,弁済等で債権額が減少している場合は,その都度計算します。
C債務名義・仮差押命令または担保権の表示・・・○○地裁H○年(ワ)第○号判決など,債務名義の種類等を記載します。
D期間・・・@〜Bで記載した各原因について,利息や損害金がある場合は,その期間を記載します。※差押申立書の請求債権目録に記載した金額です。ただし,弁済等で債権額が減少している場合は,その都度計算します。
E利息・損害金現在額・・・Dの期間それぞれについての金額を記載します。※差押申立書の請求債権目録に記載した金額です。ただし,弁済等で債権額が減少している場合は,その都度計算します。
F執行費用・・・差押命令申立書記載の執行費用を記載します。
G備考・・・配当金受領者が代理人の場合は,代理人自身の印鑑登録上の住所を記載します。

裁判所によっては,最初から請求債権額が記載された『
債権計算書』が送付され,G備考欄に予め記載されている「口 前回の配当又は差押命令発令以後入金なし」の文言の「口」に,債務者等からの任意弁済や第三債務者からの取立がない場合はチェックを入れるだけでよいとしているところもあります。