2012年04月06日

「弁済金交付手続」と「配当手続」

差押命令に基づいて第三債務者が供託をすると,国(裁判所)が,供託金を原資として,債権者に分配する手続を行います手(パー)

この分配する手続には,「弁済金交付手続」と「配当手続」がありますひらめき

かわいい弁済金交付手続は,債権者が1人の場合や,供託された金額(原資)で弁済すべき金額の全部を賄える場合に行われますグッド(上向き矢印)
 @債権者に手続費用を納めさせ,裁判所は「弁済金交付日」を指定し,債権者&債務者に通知します。
 A裁判所書記官が,弁済金交付計算書を作成します。
 B弁済金交付日に,裁判所から,弁済金交付計算書に基づく支払の証明書をもらいます。
 C裁判所からの証明書をもって供託所に行き,供託金(弁済原資)から弁済金を交付してもらいます。※剰余金がある場合は,債務者に交付されます。

かわいい配当手続は,差押が競合している場合(債権者が2人以上で,供託された金額(原資)では全部の差押債権額を賄えない場合)に行われますグッド(上向き矢印)
 @債権者に手続費用を納めさせ,裁判所は「配当期日」を指定し,債権者&債務者に配当期日の呼出状を送達します。
 A裁判所書記官が,配当表を作成します。
 B配当期日に,配当表に基づく支払の証明書をもらいます。※配当に異議がある債権者は,証明書をもらわずに,配当異議を述べることができます。
 C裁判所からの証明書をもって供託所に行き,供託金(配当原資)から配当してもらいます。
 D配当期日に出頭しない債権者がある場合は,配当金額をそのまま供託されます。

時計差押債権者は,そのままでは配当金等を受領することができないので,本案での判決などの債務名義をとったことを,配当等の手続をする裁判所に上申することが必要です手(グー)
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2012年04月10日

配当手続【配当期日の呼出し】

配当手続の概要については,以前におハナシしましたが,今回はもう少し詳しく見てみましょうグッド(上向き矢印)

裁判所が「配当期日」を指定すると,配当を受けるべき債権者と債務者に配当期日の呼出状を送達しますmail to
弁済金交付手続期日とは違い,配当期日では,配当表に記載された内容に不服のある債権者及び債務者は,配当異議の申出をすることができるので,配当期日の呼出は確実に債権者及び債務者になされなければならないという訳ですひらめき

かわいい債権者に送付される書類は以下です。
 ・配当期日呼出状及び計算書提出の催告書 ⇒ 配当期日の日時や場所の記載及び債権計算書提出の催告。
 ・債権計算書 ⇒ 配当表作成のため,債権額(通常,利息等は申立書記載の差押の申立日まで。)を記載して返送します。※最初から金額等が記載されていて確認するやり方の裁判所もあります。
 ・期日請書 ⇒ 送達費用を抑えるために,普通郵便で呼出状等を郵送し,この期日請書を提出させることで正式な呼出しに代える取扱をする裁判所も多いです。
 ・受書 ⇒ 配当期日に,配当金の払渡額の「証明書」を受け取るので,その際に裁判所に提出するものです。

かわいい債務者に送達される書類は以下です。
 ・配当期日呼出状
 ・受書(剰余金がある場合)
posted by テッキー at 14:48| Comment(0) | TrackBack(0) | 強制執行(上級編) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年04月12日

配当手続【債権計算書の提出】

配当手続では,配当を受けるべき債権者には,裁判所から呼出状の送達とともに『債権計算書』を1週間以内に提出するよう催告がなされます手(パー)

配当は,裁判所書記官が作成する「配当表」に基づいてなされますが,その「配当表」を作成するために,債権者に『債権計算書』を提出してもらいまするんるん
かわいい配当の範囲は,手続が煩雑になることをさけるために,債権差押申立書記載の請求債権額(申立日までの利息や遅延損害金を計算した金額有料)とする運営がなされている裁判所が大半です(以下も,この運営に従った場合をおハナシします。)。ただし,差押命令以降に弁済等があり債権額が減少している場合は,再度計算しなおしますが,そのために債権者から『債権計算書』を提出してもらい,確認することになっていますひらめき

債権計算書』の主な項目を見てみましょうグッド(上向き矢印)
まずは,住所・氏名等を記入し,忘れず押印(差押命令申立書と同じ印)しましょう手(チョキ)
@元金番号・・・Aの原因それぞれに,1番から番号を振ります。
A債権発生年月日及びその原因・・・H○.○.○付け売買契約などの原因を記載します。
B元金現在額・・・請求債権目録に記載されている元金を記載します。ただし,弁済等で債権額が減少している場合は,その都度計算します。
C債務名義・仮差押命令または担保権の表示・・・○○地裁H○年(ワ)第○号判決など,債務名義の種類等を記載します。
D期間・・・@〜Bで記載した各原因について,利息や損害金がある場合は,その期間を記載します。※差押申立書の請求債権目録に記載した金額です。ただし,弁済等で債権額が減少している場合は,その都度計算します。
E利息・損害金現在額・・・Dの期間それぞれについての金額を記載します。※差押申立書の請求債権目録に記載した金額です。ただし,弁済等で債権額が減少している場合は,その都度計算します。
F執行費用・・・差押命令申立書記載の執行費用を記載します。
G備考・・・配当金受領者が代理人の場合は,代理人自身の印鑑登録上の住所を記載します。

かわいい裁判所によっては,最初から請求債権額が記載された『債権計算書』が送付され,G備考欄に予め記載されている「口 前回の配当又は差押命令発令以後入金なし」の文言の「口」に,債務者等からの任意弁済や第三債務者からの取立がない場合はチェックを入れるだけでよいとしているところもあります。
posted by テッキー at 17:33| Comment(0) | TrackBack(0) | 強制執行(上級編) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年04月17日

配当手続【手続費用】

「弁済金交付手続」と「配当手続」のとおり,手続費用は,とりあえず,配当等を受けるべき債権者の1人に立て替えて納めてもらい,配当等の際に優先的に償還されます手(パー)
かわいい最初の差押債権者が頼まれるケースが多いようです。

配当手続の手続費用とは,配当期日の呼出状等を送達したり支払委託書を送付したりするための郵送料で,郵券で納めますひらめき


具体的な内訳は,以下のとおりです手(チョキ)
@債務者への配当期日呼出状等の送達代 1,040円
A配当加入債権者への配当期日呼出状等の郵送代 90円×配当加入債権者数
B法務局への支払委託書の郵送代 500円(書留)

※Aは,送達費用を抑えるために,普通郵便で呼出状等を郵送し,この期日請書を提出させることで正式な呼出しに代える取扱をする場合です。

かわいいちなみに,債務者へは最初から1,040円を使って送達していますが,これは,当事者(配当を受ける債権者および債務者)に配当期日呼出状が送達されないと配当期日を開くことができないため,期日を開くことが自己の有益となる債権者とは違い,債務者は期日請書の提出の協力を得られない可能性が高いためですあせあせ(飛び散る汗)


posted by テッキー at 11:39| Comment(0) | TrackBack(0) | 強制執行(上級編) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年04月19日

配当手続【配当の順位】

配当手続は,裁判所書記官が作成する配当表に基づいて進められます手(パー)(例外的に,全ての債権者間で合意した内容で配当される「合意配当」はありますが。)

配当表は,法律に従い,優先順位が高いものから配当されるように作成されますメモ

1第三債務者が供託や事情届出をするためにかかった費用・・・第三債務者は,事情届出をする時までに請求します。
2手続費用
3公租公課
4物上代位による差押,先取特権
5一般債権

例外はありますが,上記が一般的な優先順位でするんるん
posted by テッキー at 17:42| Comment(0) | TrackBack(0) | 強制執行(上級編) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年04月20日

配当手続【配当留保供託】

債務名義を持たない仮差押債権者については,「仮」の債権者なので配当を受ける債権者とは確定していないので,配当金は留保されることになりますひらめき

例えば,仮差押債権者は,債務名義を取得して「配当を受ける債権者」になるまで,配当金は受領できませんexclamation

浮いた配当金は,裁判所書記官によって供託されることになりますグッド(上向き矢印)
posted by テッキー at 19:26| Comment(0) | TrackBack(0) | 強制執行(上級編) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年04月24日

配当手続【配当留保供託されていた配当金の受領手続】

配当留保事由が消滅した場合には,配当金の受領(供託金の払渡)を求めますひらめき

その場合,まず,執行裁判所に配当留保事由が消滅したことを証明して,配当金の証明書をもらわなければなりません手(グー)

かわいい以下を,執行裁判所に提出します。
@上申書「配当留保事由が消滅したため,配当を実施してほしい。」&その証明書類(ex.仮差押債権者の場合は,本案の勝訴判決&執行文&確定証明書)
A配当金の証明書の受書,証明書の郵送を希望する場合は切手貼付の返信用封筒
B支払委託のための郵券


※Aの証明書を受け取ったら,供託金の払渡請求書にその証明書を添付して,供託所に提出し,供託金(配当金)の払渡を受けます決定

posted by テッキー at 16:33| Comment(0) | TrackBack(0) | 強制執行(上級編) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年04月26日

配当異議

配当期日では,配当表に記載された内容に不服のある債権者及び債務者は,配当異議の申出をすることができますひらめき
配当異議の申出は,異議の相手方と異議の内容(範囲)について明示して行いますグッド(上向き矢印)

この申出があると,異議部分についての配当の実施は,異議内容についての判断が出るまで留保されます手(パー)
異議内容についての判断は,申出人が,配当異議の訴えを提起して,通常の訴訟手続に従ってその中で判断されます。
異議申出人は,配当期日から1週間以内に,執行裁判所に訴えを提起したことを証明しなければ,配当異議の申出は取り下げたものとみなされますので,注意しましょうペン

配当異議の訴えの判決がでると,それを基に配当表が変更または取り消されることになりますかわいい
posted by テッキー at 12:04| Comment(0) | TrackBack(0) | 強制執行(上級編) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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