例えば1週間の実労働時間が以下の通りだったとします。
日→8時間
月→10時間
火→休み
水→10時間
木→7時間
金→5時間
土→休み
1日8時間を超える労働の日もありますが,週の合計は40時間ですので,変形労働時間制を適用していれば時間外労働は発生しません(ただし1週間単位の場合,1日の労働時間は10時間までです)。
また,1週間単位の変形労働時間は,従業員30人未満の会社に限られ,小売業・旅館・飲食店などの業種のみとされています。
次は,1ヶ月単位の変形労働時間制を見てみましょう。
第1週→45時間
第2週→30時間
第3週→42時間
第4週→43時間
これも1週間で40時間を超える週がありますが,合計160時間で週平均40時間となっていますので問題ありません。
ただし,1日8時間を超える日,1週40時間を超える週はを就業規則等で特定しておかなければなりません。
最後に,1年単位の変形労働時間制についてですが,1週間・1ヶ月単位に比べて細かく規定されていますので,その点について以下にまとめておきます。
・1日の労働は10時間まで(1週間単位の場合も同じ)
・1週間の労働は52時間まで
・週48時間を超える週は,連続して3週間以内
・週48時間を超える週は,3ヶ月毎に3週以内
また,変形労働時間制を適用するには,労使協定を締結して労働基準監督署へ届出をする必要があります。