
では,差押えが競合して全額回収ができない場合は,どうなるのでしょうか・・・

以下の事例で見ていきましょう

債権者Aは,債務者Xに対して,100万円の金銭債権があり,債務名義も持っています。
債権者Bは,債務者Xに対して,200万円の金銭債権があり,債務名義も持っています。
AもBも,Xの預金払出請求権を差押えようと,C銀行

ある日,
C銀行に,A分のX預金の差押命令(100万円)が届きました。
その時のXの預金残高は150万円でした

C銀行は,即座にAが差押えた分(100万円)を凍結し,陳述書にて「Xの預金は存在し,Aに100万円支払う意思もあります。」と回答しました。
その次の日,
C銀行に,今度はB分のX預金の差押命令(200万円)が届きました。
その時のXの預金残高は,昨日と同じく150万円でした

C銀行は,即座にAとBが差押えた分(残高が150万円しかないので,150万円)を凍結し,陳述書にて「Xの預金は存在しますが,A(差押債権額100万円)とBの差押えが競合しているので,支払う意思はありません。」と回答しました。
そんなことが起こっていると知らないAは,取立権が発生したので,差押えた100万円をC銀行から取り立てようとC銀行に連絡しましたが,「Bと差押えが競合したので,支払えません。」と言われてしまいました

C銀行は,AとBの差押債権の合計は300万円のところXの預金残高は150万円と,AとB両方に全額支払うには足りないので,凍結している預金残高150万円を供託しなければなりません(義務供託)

そこで,C銀行は,Xの預金残高150万円を供託し,裁判所

この供託によって,C銀行は,預金の返還義務を逃れます

AとBには,差押命令に記載された請求債権の按分割合で,供託された150万円の「配当」を受けることになります

事情届を受け取った裁判所


AとBは,期日の請書・債権計算書を裁判所に提出します

配当期日に,AとBは,裁判所から,配当金額の証明書を受け取ります

※配当期日に出頭できないときは,証明書の受書を事前に裁判所に提出しておくと,期日後に証明書を送ってくれます

AとBは,供託所で,証明書を添付して供託金の払渡請求を行い,配当金を受け取ります

そして,気になるAとBが受け取る配当金額は・・・・

A: 50万円 【供託金150万円×Aの按分割合(Aの請求債権額100万円/AとBの請求債権額合計300万円)】
B:100万円 【供託金150万円×Bの按分割合(Bの請求債権額100万円/AとBの請求債権額合計300万円)】
となります
