2012年05月07日

執行抗告

執行裁判所が違法に差押命令などの裁判をした場合,債務者がする不服申立の手段として,執行抗告がありますひらめき

執行抗告は,執行の裁判の告知を受けた日から1週間の不変期間内に,執行抗告状を原裁判所に提出して行います手(パー)

執行抗告状は,上級の裁判所宛で,当事者の記載・事件を特定の上で執行抗告をするという旨・抗告の趣旨・抗告の理由を記載しますメモ

次項有抗告状が原裁判所で審査され,却下されなければ抗告裁判所に事件が送られます。

次項有抗告裁判所で抗告の理由があると判断されると,対象の事件(差押命令など)は取り消されることになります。理由がないと判断されると,執行抗告は棄却されます。

かわいい原裁判所によって却下された場合は,その裁判に対して,さらに執行抗告することが認められています。
posted by テッキー at 16:29| Comment(0) | TrackBack(0) | 強制執行(基礎編) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年05月09日

民事執行の管轄

民事執行事件の管轄は,専属管轄ですひらめき(※合意管轄や応訴管轄も適用されませんexclamation
なので,管轄違いの裁判所に申立を行うと,本来の裁判所へ移送されることになります次項有

民事執行事件の管轄は,以下のとおりでするんるん
かわいい外国裁判所の判決についての執行判決を求める訴えは,債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所。この普通裁判籍がないときは,請求の目的又は差し押さえることができる債務者の財産の所在地を管轄する地方裁判所。
かわいい不動産執行については,その所在地を管轄する地方裁判所。
かわいい船舶執行については,強制競売の開始決定の時の船舶の所在地を管轄する地方裁判所。
かわいい債権執行については,債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所。この普通裁判籍がないときは,差し押さえるべき債権の所在地を管轄する地方裁判所。
posted by テッキー at 14:28| Comment(0) | TrackBack(0) | 強制執行(基礎編) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年05月11日

訂正申立書

強制執行の申立書が裁判所に受理されると,「平成24年(ル)第○○号」などの事件番号がふられますグッド(上向き矢印)

その申立書に訂正が生じた場合は,訂正申立書で訂正することになりますひらめき

例えば当事者目録に訂正があった場合などは,訂正申立書に「御庁平成24年(ル)第○○号債権差押命令申立事件について,当事者目録を別紙のとおり訂正する。」と記載して,訂正した目録を別紙として添付します決定
※命令用の別紙も差替えます。
※印紙等は不要です。

ちなみに,
かわいい事件が受理される前は,訂正申立書ではなく,申立書を差し替えることが可能です。
かわいい軽微な訂正で申立書に捨印がある場合は,申立人の同意の上で執行裁判所が訂正することもありまするんるん
posted by テッキー at 14:22| Comment(1) | TrackBack(0) | 強制執行(基礎編) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
×

この広告は90日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。