マイナンバーは重要な個人情報のため、マイナンバーを扱う事業者等は、細心の注意を払わなければなりません

マイナンバーを規定する番号法では、個人情報保護法よりも罰則の種類が多く、法定刑も重くなっています

例えば、
マイナンバーを扱う事業者が、正当な理由なく、業務で取り扱う個人の秘密が記録された特定個人情報ファイルを提供した場合は、4年以下の懲役または200万円以下の罰金(併科されることもある)となったり

人を欺き、暴行を加え、または脅迫することや財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為などによりマイナンバーを取得した者は、3年以下の懲役または150万円以下の罰金に処せられたりします
