2015年08月19日

社会保障・税番号制度<マイナンバー制度>

最近TVなどで話題になっている『マイナンバー制度』ですがひらめき

私たちのマイナンバー(12桁の個人番号)は、今年10月から、順次、国民1人1人に、簡易書留郵便で住民票の住所地に通知されますmail to

そして、来年(平成28年)1月から、実際にマイナンバーが社会保障・税・災害対策の分野の行政手続で使用され始めます手(パー)

事業者の方がする「源泉徴収票作成」「健康保険・厚生年金保険届出」「雇用保険届出」などの手続のためには、従業員やその扶養家族のマイナンバーの記載が必要になるため、従業員の方は事業主(または担当者)に自分や扶養家族のマイナンバーを伝えなければなりません。
また、事業者の方は、従業員などのマイナンバーを上記の目的以外のことに使うことは許されず、その取扱と管理には十分注意をしなければなりません手(グー)

posted by テッキー at 16:50| Comment(0) | TrackBack(0) | マイナンバー制度 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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