
相続人がいなかったり存否が不明だったりした場合に、相続財産管理人が相続財産の清算と相続人の調査をしますが、それでも相続人がなく財産が残ったときは、特別縁故者は相続財産分与の請求をすることができます

ただし、請求できる期間は『相続人を捜索するための公告で定められた期間の満了後3か月以内』です

被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てます。
特別縁故者から申し立てがあると、家庭裁判所は調査をし、相当と認めるときは、その特別縁故者に清算後残った相続財産の全部又は一部を与えます

【必要書類等】
・申立書(記載例はコチラ)
・申立人の住民票又は戸籍附票
・収入印紙800円
・予納郵券(金額は裁判所によって異なります。)
・その他、裁判所から収集するように言われた書類等。