
限定承認をするには、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、家庭裁判所に限定承認の申述をしなければなりません

申述の申立は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所


相続人が未成年者または成年被後見人である場合はその法定代理人が代理で申述します。
なお、未成年者とその法定代理人が共同相続人である場合など、利益が相反する場合は、限定承認の申述をしようとする未成年者について、特別代理人の選任が必要になります

【必要書類等】
・申立書(記載例はコチラ)
・被相続人の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍(除籍)謄本
・被相続人の住民票除票
・申立人(相続人)の戸籍謄本
・収入印紙800円
・予納郵券(金額は裁判所によって異なります。)
・その他、裁判所から収集するように言われた書類等。

