
申述の申立をするのは、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です

相続人が未成年者または成年被後見人である場合はその法定代理人が代理で申述します。
なお、未成年者とその法定代理人が共同相続人である場合など、利益が相反する場合は、相続放棄の申述をしようとする未成年者について、特別代理人の選任が必要になります

【必要書類等】
・申立書(記載例はコチラ)
・被相続人が亡くなったことが確認できる戸籍(除籍)謄本
・申立人(相続人)の戸籍謄本
・収入印紙800円
・予納郵券(金額は裁判所によって異なります。)
・その他、裁判所から収集するように言われた書類等。