2013年03月08日

推定相続人の廃除

相続が開始した場合に相続人となるべき者のことを、推定相続人(すいていそうぞくにん)といいますひらめき

被相続人が亡くなると、推定相続人が相続人として被相続人の遺産を相続しますが、被相続人は「相続人の1人であるAには、自分の財産を1円たりとも渡したくないexclamation×2」と考えることもあるでしょう手(パー)

その場合は、『全てBに相続させる。』などの内容の遺言をすればいいのですが、相続人であるAが被相続人の配偶者または第一順位(子)または第二順位(直径尊属)の場合には遺留分権があるため、被相続人の意思に反して遺留分減殺請求によって一部は遺産がAのものになってしまいますたらーっ(汗)

Aに遺留分の減殺請求もできないようにする(=廃除する)には、被相続人は、家庭裁判所に対して推定相続人の廃除を請求します手(パー)
ただし、推定相続人の廃除の請求ができるのは、廃除しようとする遺留分がある推定相続人が、被相続人に対して虐待をしたり重大な侮辱を加えたりしたとき、その推定相続人にその他の著しい非行があったときに限られます手(グー)

かわいい被相続人は、遺言で推定相続人を廃除する意思を表示しておくことも可能です。その場合は、遺言執行者が、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しますグッド(上向き矢印)
posted by テッキー at 17:25| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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