
遺言は、死亡の危急に迫った者などの特別の場合を除いては、遺言書を作成する方法で行います

遺言は、15歳になったらすることができます

・未成年でも親権者の同意がなくとも有効にできます

・被保佐人・被補助人も、保佐人・補助人の同意がなくとも有効にできます

※成年被後見人の場合も、判断能力が回復している時に一定の条件のもとで有効に遺言をすることはできますが、後見人が直系血族・配偶者・兄弟姉妹ではない場合、遺言の内容が後見人またはその配偶者もしくはその直系卑属に利益を与えるようなものであるときは、その遺言は無効になります
