2013年02月08日

離婚の際に、財産について決めること@

夫婦財産制でも触れましたが、夫婦の財産は、『特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産)』と『共有財産(夫婦のいずれに属するか明らかでない財産)』とに分かれており、夫婦が離婚をする際は、『共有財産』を分けることになります手(パー)

これを財産分与といいますひらめき

財産分与の対象になる財産は、婚姻中に夫婦の協力で得た財産です。
※たとえ一方の名義になっていても、実質的に夫婦の共有財産の場合は、財産分与の対象になります。
内縁の夫および妻も、内縁を解消する際の財産分与の請求が認められることがありますグッド(上向き矢印)

各夫婦の事情によっても異なりますが、例えば以下のようなものがありまするんるん
・結婚する際に夫婦で資金を出し合って購入した、夫名義のマンション家・妻名義の車車(セダン)
・結婚する際に加入した夫の生命保険の解約返戻金病院
・婚姻期間中に使用していた夫および妻名義の預金銀行
・会社勤めの夫の退職金(婚姻期間に該当する範囲)有料

これらを夫婦間の協議で分けることになりますが、その協議がまとまらないときは、家庭裁判所に財産分与請求調停を申立てて、調停の場で話し合いをします手(パー)

それでも整わない場合は、調停は不成立として終了しますが、引き続き審判手続に移り、家庭裁判所によって必要な審理が行われた上で、審判によって結論が示されます決定
posted by テッキー at 16:19| Comment(0) | TrackBack(0) | 離婚 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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