2013年01月31日

夫婦財産制

夫婦の財産は、婚姻する前に夫婦財産契約を結んでいる場合はそれに従うことになります手(パー)
※ただし、契約の内容は、婚姻届出前にその登記をしなければ、夫婦の承継人および第三者に対抗することができなくなります。

夫婦財産契約を結んでいない場合の夫婦の財産は、以下の通りになります手(パー)
かわいい婚姻前からの財産・婚姻中に自己の名で得た財産 ⇒ 自己の単独の財産(特有財産)
かわいい夫婦のどちらの財産か明らかでない財産 ⇒ 夫婦の共有財産

また、婚姻から生ずる費用(婚姻費用)も、夫婦で分担することになりますひらめき
例えば、妻が専業主婦の夫婦の場合、収入のある夫が収入のない妻に対して生活費を渡さなければなりません。
たとえ、それが別居している夫婦でも、夫婦はお互いの生活水準が同等になるように、収入のある方が収入のない方へ生活費を渡す義務がありますexclamation

にもかかわらず、生活費を渡してくれないもうやだ〜(悲しい顔)という場合は、家庭裁判所に、『婚姻費用の分担請求調停』または『婚姻費用の分担請求審判』を申し立てます手(グー)
その調停中などの期間についても、相手方から生活費の支払いがない場合で任意に支払ってくれない場合などは、『調停前の処分』や『審判前の保全処分』を申し立てる方法もありますグッド(上向き矢印)
H25.1.1より、調停事件が係属しているだけでも、より強制力のある『審判前の保全処分』を申し立てることができるようになりましたるんるん
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posted by テッキー at 16:03| Comment(0) | TrackBack(0) | 婚姻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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