相続人が配偶者と子供(非嫡出子・養子なども含む)だけの場合はまだ簡単ですが,子供がすでに亡くなっている場合は,その子供(つまり孫)が相続人となります(代襲相続)ので,その戸籍も取り寄せなくてはなりません。
また,配偶者のみで子供がいない場合は,被相続人の両親も相続人となります。
両親が先に亡くなっていれば,被相続人の兄弟姉妹が相続人となり,その兄弟姉妹も亡くなっていればその子供(つまり甥・姪)が相続人となります。
(→相続の仕方について詳しくはコチラをご覧下さい。)
このような場合は,被相続人の両親および兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍を取り寄せて調査する必要があります。
上記のように,相続関係が複雑になると戸籍の取り寄せも大変な作業になります。
手続が分からない場合は,役所の窓口や法律の専門家に相談してみるのもいいでしょう。