
その話し合いの中で、だんだん合意に近づいたのに、あと少しのところで調停成立に至らない・・・


そこで、審判をするのが当事者双方のためになるという判断のもと、家庭裁判所は、職権で審判をすることがあります

この審判によって離婚成立することを、審判離婚といいます

ただし、審判離婚になる例は極めて少ないのが現状です。
審判離婚になるものとしては、以下のような場合があります

・夫婦双方が審判離婚を求めたとき
・離婚の合意が得られてはいるが、なんらかの事情で調停成立時に出頭できないとき
・離婚に合意した後に、一方が気が変わり、調停への出頭を拒否したとき
・子供の親権など、早急に結論を出した方がよいと判断されたとき
・離婚に合意できない主な理由が感情的反発であるときなど、審判をした場合に異議の申立をされる可能性が事実上ほとんど無いとき
・調停案にほぼ合意しているけれど、財産分与の金額など、一部に限って合意できずに調停が成立しないとき