2013年01月04日

調停離婚の手続き@

夫婦間の協議では離婚に関しての合意(協議離婚)ができない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てて、第三者が間に入った話し合いをしますかわいい
※通常は、いきなり訴訟を起こすことはできず、まず調停での話し合いをすることになります(調停前置主義)。
この調停のことを、夫婦関係調整調停(ふうふかんけいちょうせいちょうてい,通称:離婚調停)といいますひらめき

離婚調停は、家事調停の一般調停事件として家庭裁判所で取り扱われます手(パー)

夫または妻のどちらからも申立てることができ、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所または当事者が合意で定める家庭裁判所に申し立てますグッド(上向き矢印)

【申立てに必要なもの】
・申立書(記載例はコチラ
・夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)
・収入印紙1200円分
・郵券(各裁判所によって金額が異なります。)
※状況等に応じて必要書類が異なることがあります。
posted by テッキー at 16:02| Comment(0) | TrackBack(0) | 離婚 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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