
※通常は、いきなり訴訟を起こすことはできず、まず調停での話し合いをすることになります(調停前置主義)。
この調停のことを、夫婦関係調整調停(ふうふかんけいちょうせいちょうてい,通称:離婚調停)といいます

離婚調停は、家事調停の一般調停事件として家庭裁判所で取り扱われます

夫または妻のどちらからも申立てることができ、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所または当事者が合意で定める家庭裁判所に申し立てます

【申立てに必要なもの】
・申立書(記載例はコチラ)
・夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)
・収入印紙1200円分
・郵券(各裁判所によって金額が異なります。)
※状況等に応じて必要書類が異なることがあります。