
離婚原因は一切問われませんので、お互いが「離婚する」という意思を持って離婚届を提出さえすればよいのです

離婚届は、各市町村役場に備え付けてあります

提出先は、本籍地または所在地の市町村役場ですが、戸籍謄本を添付して他の役場に提出することも可能です。
※書式と書き方の例は→コチラ





このように、協議離婚では、「離婚する」というお互いの意思があれば未成年の子の親権者を決めるだけで、その他の養育費・財産分与・慰謝料・子の面接交渉などの事は決まっていなくても離婚できてしまいます

しかし、離婚が成立してしまった後に改めて養育費などの交渉をすることは困難になることも多いため、離婚届を提出する前に、これらのことも合意して書面に残しておく方がよいでしょう

次回は、その他の取り決めを書面にした『離婚協議書』の内容について見ていきましょう
