2012年12月19日

協議離婚の手続き@

協議離婚は、文字通り、夫婦が協議をしてお互いに離婚することに合意をし、離婚届を役所に提出することで成立する離婚です(創設的届出手(パー)
離婚原因は一切問われませんので、お互いが「離婚する」という意思を持って離婚届を提出さえすればよいのです決定

離婚届は、各市町村役場に備え付けてありますメモ
提出先は、本籍地または所在地の市町村役場ですが、戸籍謄本を添付して他の役場に提出することも可能です。
※書式と書き方の例は→コチラひらめき

かわいい(4)欄には、戸籍を抜ける側の人が、次にどの戸籍に行くのかを記載します。
かわいい(5)夫婦の間に未成年の子がいる場合は、その子の親権者を決めて離婚届に記載しなければ、離婚届を受理してもらえませんふらふら
かわいい離婚届には、証人として、成人2人の署名捺印が必要になります。

このように、協議離婚では、「離婚する」というお互いの意思があれば未成年の子の親権者を決めるだけで、その他の養育費・財産分与・慰謝料・子の面接交渉などの事は決まっていなくても離婚できてしまいますあせあせ(飛び散る汗)

しかし、離婚が成立してしまった後に改めて養育費などの交渉をすることは困難になることも多いため、離婚届を提出する前に、これらのことも合意して書面に残しておく方がよいでしょうひらめき

次回は、その他の取り決めを書面にした『離婚協議書』の内容について見ていきましょうグッド(上向き矢印)
posted by テッキー at 17:26| Comment(0) | TrackBack(0) | 離婚 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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