労働者や離職者が,自ら費用を負担して,厚生労働大臣が指定する職業訓練講座を受講・修了した場合,本人がその教育訓練施設に支払った経費の一部を支給する制度です。
受給要件は以下の通りです。
@雇用保険の一般被保険者または一般被保険者であった方
A被保険者期間が3年以上であること(初めて受給する場合は1年以上)
支給額は教育訓練費用の20%とし,上限は10万円までとなっています。なお,受講費用が4,000円未満の場合は支給されません。
受給手続は,教育訓練を受講し終了した翌日から1ヶ月以内にハローワークにて行います。
その際,受講した訓練講座の領収書・教育訓練終了証明書などが必要になりますので必ず取っておきましょう。
2012年06月27日
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