支給要件は以下の通りです。
@待期または給付制限期間が経過したあとに広域求職活動を開始するとき
A広域求職活動に要する費用が訪問先の事業所から支給されないとき,または支給されてもその支給額が実際の活動費用の額に満たないとき
広域求職活動費には,鉄道賃,航空賃,船賃,車賃,宿泊料があり,それぞれ以下のように支給額が定められています。
●鉄道賃・航空賃・船賃・車賃
→居住地を管轄するハローワークから訪問先の事業所を管轄するハローワークまでの順路について,通常の経路および方法により,移転費の場合に応じて計算した額
●宿泊料
→6大都市の場合は一泊8,700円で(それ以外は7,800円),最大6泊まで支給
なお,宿泊料については,交通費の計算の基礎となる距離が400q未満の場合は支給されません。
受給手続は,広域求職活動の指示を受けた日の翌日から10日以内にハローワークで行います。