2012年05月30日

日雇労働求職者給付金(特例給付U)

前回の続きです。特例給付の支給日数は,継続する6ヶ月間(基礎期間)の最後の月の翌月以後4ヶ月間で失業の認定を受けた日について,60日を限度として支給されます。

特例給付を受けるには,普通給付と同様にハローワークへ行き,日雇労働被保険者手帳を提出します。
ただし,普通給付のように都度ではなく,申出をした日から4週間に1回失業の認定が行われ,認定を受けた日分(1回で最高24日分)の給付金が支給されます。

なお,当然ですが,普通給付と特例給付は同時に受給することはできません。
また,正当な理由なくハローワークからの紹介による職業に就くことを拒否した場合は,それを拒否した日から7日間は,日雇労働求職者給付金は支給されません。
さらに,給付金の不正受給をしようとした場合,また実際に不正受給をした場合は,その月およびその翌月から3ヶ月間,日雇労働求職者給付金は支給されません。
posted by テッキー at 10:17| Comment(0) | TrackBack(0) | 雇用保険関係 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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