特例給付を受けるには,普通給付と同様にハローワークへ行き,日雇労働被保険者手帳を提出します。
ただし,普通給付のように都度ではなく,申出をした日から4週間に1回失業の認定が行われ,認定を受けた日分(1回で最高24日分)の給付金が支給されます。
なお,当然ですが,普通給付と特例給付は同時に受給することはできません。
また,正当な理由なくハローワークからの紹介による職業に就くことを拒否した場合は,それを拒否した日から7日間は,日雇労働求職者給付金は支給されません。
さらに,給付金の不正受給をしようとした場合,また実際に不正受給をした場合は,その月およびその翌月から3ヶ月間,日雇労働求職者給付金は支給されません。