給付日数は,失業の日の属する月の前2ヶ月間に,日雇労働被保険者手帳に貼付された雇用保険印紙の枚数によって,以下のように定められています。
<印紙枚数> <支給日数>
・26日〜31日分 →13日
・32日〜35日分 →14日
・36日〜39日分 →15日
・40日〜43日分 →16日
・44日分以上 →17日
普通給付を受けるには,ハローワークへ行き日雇労働被保険者手帳を提出した上で,失業の認定を受けなければなりません。
失業の認定は日々,その日において行われ,認定を受けた日分の給付金が支払われます。