2012年05月24日

日雇労働求職者給付金(普通給付U)

前回の続きです。今回は,普通給付の給付日数からお話します。
給付日数は,失業の日の属する月の前2ヶ月間に,日雇労働被保険者手帳に貼付された雇用保険印紙の枚数によって,以下のように定められています。
<印紙枚数>   <支給日数>
・26日〜31日分  →13日
・32日〜35日分  →14日
・36日〜39日分  →15日
・40日〜43日分  →16日
・44日分以上    →17日

普通給付を受けるには,ハローワークへ行き日雇労働被保険者手帳を提出した上で,失業の認定を受けなければなりません。
失業の認定は日々,その日において行われ,認定を受けた日分の給付金が支払われます。
posted by テッキー at 10:20| Comment(0) | TrackBack(0) | 雇用保険関係 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

認証コード: [必須入力]


※画像の中の文字を半角で入力してください。
※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

この記事へのトラックバック
×

この広告は90日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。