まず日雇労働者とは,「日々雇用される者」または「30日間以内の期間を定めて雇用される者」のことをいいます。
日雇労働者のうち,下記の要件のいずれかに該当する者が日雇労働被保険者となります。
@適用区域に居住し,適用事業に雇用される者
A適用区域外に居住し,適用区域内の適用事業に雇用される者
B適用区域外に居住し,適用区域外の適用事業で,日雇労働の労働市場の状況その他の事情に基づき,厚生労働大臣が指定した者に雇用される者
@〜Bに該当しない日雇労働者であっても,適用事業に雇用される場合は,ハローワークへの申請により許可を受ければ被保険者になることができます。
なお,直近2ヶ月の各月に同一事業主に18日以上雇用された場合は日雇労働者には該当せず,一般の被保険者となります。
上記要件に該当する日雇労働者は,その要件に該当するに至った日から5日以内にハローワークに届出をします。これにより日雇労働の実態があるなど日雇労働被保険者であることが確認されれば,日雇労働被保険者手帳が交付されます。