高年齢継続被保険者の方が失業した場合は,一般の被保険者と異なり,被保険者であった期間に応じて「高年齢求職者給付金」が支給されます。
受給要件は以下の通りです。
@離職により資格の確認を受けたこと
A労働の意思および能力があるにもかかわらず職業に就くことができない状態にあること
B算定対象期間(原則は離職前1年間)に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あること
高年齢求職者給付金は,資格の確認後,失業認定を行った日に支給決定がなされ,支給は1回限りとなります。
支給額は,被保険者期間が1年未満であれば基本手当日額の30日分,1年以上であれば基本手当日額の50日分です。
なお,受給期間は離職日の翌日から1年以内です。