2012年05月09日

民事執行の管轄

民事執行事件の管轄は,専属管轄ですひらめき(※合意管轄や応訴管轄も適用されませんexclamation
なので,管轄違いの裁判所に申立を行うと,本来の裁判所へ移送されることになります次項有

民事執行事件の管轄は,以下のとおりでするんるん
かわいい外国裁判所の判決についての執行判決を求める訴えは,債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所。この普通裁判籍がないときは,請求の目的又は差し押さえることができる債務者の財産の所在地を管轄する地方裁判所。
かわいい不動産執行については,その所在地を管轄する地方裁判所。
かわいい船舶執行については,強制競売の開始決定の時の船舶の所在地を管轄する地方裁判所。
かわいい債権執行については,債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所。この普通裁判籍がないときは,差し押さえるべき債権の所在地を管轄する地方裁判所。
posted by テッキー at 14:28| Comment(0) | TrackBack(0) | 強制執行(基礎編) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

認証コード: [必須入力]


※画像の中の文字を半角で入力してください。
※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

この記事へのトラックバック
×

この広告は90日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。