スマートフォン専用ページを表示
法律手続のハナシ
少し難しい法律手続についての分かり易い?解説です。
<<
寄宿手当
|
TOP
|
傷病手当
>>
2012年05月09日
民事執行の管轄
民事執行事件の管轄は,専属管轄です
(※合意管轄や
応訴管轄
も適用されません
)
なので,管轄違いの裁判所に申立を行うと,本来の裁判所へ
移送
されることになります
民事執行事件の管轄は,以下のとおりです
外国裁判所の判決についての執行判決を求める訴えは,債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所。この普通裁判籍がないときは,請求の目的又は差し押さえることができる債務者の財産の所在地を管轄する地方裁判所。
不動産執行については,その所在地を管轄する地方裁判所。
船舶執行については,強制競売の開始決定の時の船舶の所在地を管轄する地方裁判所。
債権執行については,債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所。この普通裁判籍がないときは,差し押さえるべき債権の所在地を管轄する地方裁判所。
【関連する記事】
訂正申立書
執行抗告
債権差押命令が不送達のとき
債権執行【取下げ】
債権執行【取立て】
posted by テッキー at 14:28|
Comment(0)
|
TrackBack(0)
|
強制執行(基礎編)
|
|
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:
メールアドレス:
ホームページアドレス:
コメント:
認証コード: [必須入力]
※画像の中の文字を半角で入力してください。
※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。
この記事へのトラックバック
目次
読みたい項目をクリックすると,記事が順番に表示されます。
残業代の計算(基礎)
残業代の計算(初級編)
残業代の計算(中級編)
残業代の計算(上級編)
労働時間(基礎)
休日・年次有給休暇
育児休業・介護休業
雇用保険関係
−−−−−−−−
民事執行(総論)
強制執行(基礎編)
強制執行(初級編)
強制執行(中級編)
強制執行(上級編)
−−−−−−−−
民事保全(総論)
民事保全(基礎編)
民事保全(初級編)
民事保全(中級編)
−−−−−−−−
離婚
婚姻
戸籍・住民票
−−−−−−−−
相続
成年後見
マイナンバー制度
検索
ウェブ
記事
<<
2015年10月
>>
日
月
火
水
木
金
土
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
最近の記事
(10/02)
実際にマイナンバーが必要になる時は?〜災害対策関係〜
(09/30)
実際にマイナンバーが必要になる時は?〜税関係〜
(09/28)
実際にマイナンバーが必要になる時は?〜社会保障関係〜
(09/16)
個人番号カードと住民基本台帳カード
(09/14)
コンビニ交付サービス
最近のコメント
訂正申立書
by 菅野 斉 (06/20)
債権執行【第三債務者の陳述の催告】
by 事務員 (12/04)
債権執行【第三債務者の陳述の催告】
by ロボコン (12/04)
過去ログ
2015年10月
(1)
2015年09月
(8)
2015年08月
(6)
2014年04月
(2)
2013年03月
(11)
2013年02月
(9)
2013年01月
(15)
2012年12月
(8)
2012年06月
(9)
2012年05月
(21)
2012年04月
(19)
2012年03月
(21)
2012年02月
(21)
2012年01月
(19)
2011年12月
(17)
ファン
メッセージを送る
このブログの読者になる
更新情報をチェックする
ブックマークする
友達に教える
RDF Site Summary
RSS 2.0
リンク
リンク
×
この広告は90日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。