2012年05月08日

寄宿手当

寄宿手当は,受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるために,家族と別居して寄宿する場合に支給されます。
なお,この場合の「家族」とは,「その者(=受給資格者)により生計を維持されている同居の親族」のことをいいます。
また,婚姻の届出はなくとも,事実上,その者と婚姻関係同様の事情にある者も「家族」とします。

対象となる期間は,公共職業訓練等を受けている期間のうち,上記家族と別居して寄宿していた期間であり,寄宿手当の月額は10,700円です。
通所手当と同様に,支給対象にならない日がある月は,日割りで減額して支給されます。
受給手続の方法は,技能習得手当(受講手当・通所手当)と同様です。
posted by テッキー at 10:28| Comment(0) | TrackBack(0) | 雇用保険関係 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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