2012年05月07日

執行抗告

執行裁判所が違法に差押命令などの裁判をした場合,債務者がする不服申立の手段として,執行抗告がありますひらめき

執行抗告は,執行の裁判の告知を受けた日から1週間の不変期間内に,執行抗告状を原裁判所に提出して行います手(パー)

執行抗告状は,上級の裁判所宛で,当事者の記載・事件を特定の上で執行抗告をするという旨・抗告の趣旨・抗告の理由を記載しますメモ

次項有抗告状が原裁判所で審査され,却下されなければ抗告裁判所に事件が送られます。

次項有抗告裁判所で抗告の理由があると判断されると,対象の事件(差押命令など)は取り消されることになります。理由がないと判断されると,執行抗告は棄却されます。

かわいい原裁判所によって却下された場合は,その裁判に対して,さらに執行抗告することが認められています。
posted by テッキー at 16:29| Comment(0) | TrackBack(0) | 強制執行(基礎編) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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