
債務者に送達した命令が送り主である裁判所に返送されてきたときは,裁判所は債権者に対して「不送達であったこと」の通知がきます

債権者としては,命令は債務者に送達してもらわなければ困るので,不送達の理由によって,以下のような対応をとる必要があります


⇒休日指定での再送達の上申をする。勤務先宛の再送達の上申をする。
⇒それでも不送達になり,かつ,送付先住所に現住していることを確認できる場合は,書留郵便等に付する送達(付郵便送達)の上申をする。

⇒転居先を調べて新住所が判明したときは,新住所への再送達の上申をする。
⇒新住所も判明しない(住民票等で追跡したにもかかわらず判明しなかった)ときは,公示送達の申立を行う。