2012年05月01日

債権差押命令が不送達のとき

差押命令が債務者に送達されてから1週間経たなければ,債権者に取立権が発生しませんexclamation

債務者に送達した命令が送り主である裁判所に返送されてきたときは,裁判所は債権者に対して「不送達であったこと」の通知がきますmail to

債権者としては,命令は債務者に送達してもらわなければ困るので,不送達の理由によって,以下のような対応をとる必要がありますひらめき

1債務者が「不在」を理由に受け取らなかった場合。(不在票が入っているにもかかわらず対応しなかったなど。)
 ⇒休日指定での再送達の上申をする。勤務先宛の再送達の上申をする。
 ⇒それでも不送達になり,かつ,送付先住所に現住していることを確認できる場合は,書留郵便等に付する送達(付郵便送達)の上申をする。

2「転居先不明」や「宛所に訪ね当たらず」で不送達になった場合。
 ⇒転居先を調べて新住所が判明したときは,新住所への再送達の上申をする。
 ⇒新住所も判明しない(住民票等で追跡したにもかかわらず判明しなかった)ときは,公示送達の申立を行う。
posted by テッキー at 15:46| Comment(0) | TrackBack(0) | 強制執行(基礎編) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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