
裁判所が「配当期日」を指定すると,配当を受けるべき債権者と債務者に配当期日の呼出状を送達します

弁済金交付手続期日とは違い,配当期日では,配当表に記載された内容に不服のある債権者及び債務者は,配当異議の申出をすることができるので,配当期日の呼出は確実に債権者及び債務者になされなければならないという訳です


・配当期日呼出状及び計算書提出の催告書 ⇒ 配当期日の日時や場所の記載及び債権計算書提出の催告。
・債権計算書 ⇒ 配当表作成のため,債権額(通常,利息等は申立書記載の差押の申立日まで。)を記載して返送します。※最初から金額等が記載されていて確認するやり方の裁判所もあります。
・期日請書 ⇒ 送達費用を抑えるために,普通郵便で呼出状等を郵送し,この期日請書を提出させることで正式な呼出しに代える取扱をする裁判所も多いです。
・受書 ⇒ 配当期日に,配当金の払渡額の「証明書」を受け取るので,その際に裁判所に提出するものです。

・配当期日呼出状
・受書(剰余金がある場合)