
第三債務者が供託して事情届を裁判所に提出した後は,強制執行の「差押の競合」のハナシと同じ流れになります

ちなみに,仮差押命令が何通も第三債務者に届いたとしても,差押の競合にはならず,供託する義務は発生しません


@差押が競合する場合(差押と仮差押が競合する場合も含む)
A差押と配当要求が競合する場合
B強制執行による差押の後に滞納処分による差押がなされた場合
です

【関連する記事】
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
この広告は90日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。