第三債務者が供託して事情届を裁判所に提出した後は,強制執行の「差押の競合」のハナシと同じ流れになります
ちなみに,仮差押命令が何通も第三債務者に届いたとしても,差押の競合にはならず,供託する義務は発生しません
@差押が競合する場合(差押と仮差押が競合する場合も含む)
A差押と配当要求が競合する場合
B強制執行による差押の後に滞納処分による差押がなされた場合
です
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