2012年04月04日

第三債務者が供託しなければならない場合『義務供託』

第三債務者が債権差押命令を受け取り,さらに他の債権者から差押命令が届いた場合は,差押の競合になるので,第三債務者には供託する義務が発生しますひらめき

第三債務者が供託して事情届を裁判所に提出した後は,強制執行の「差押の競合」のハナシと同じ流れになりますグッド(上向き矢印)

ちなみに,差押命令が何通も第三債務者に届いたとしても,差押の競合にはならず,供託する義務は発生しません手(パー)

かわいい義務供託をしなければならないのは,
@差押が競合する場合(差押と差押が競合する場合も含む)
A差押と配当要求が競合する場合
B強制執行による差押の後に滞納処分による差押がなされた場合
です決定
posted by テッキー at 09:47| Comment(0) | TrackBack(0) | 民事保全(中級編) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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