2012年04月02日

第三債務者が『権利供託』した場合の本執行移行

第三債務者が債権仮差押命令を受け取ると,債務者に対しての弁済ができなくなる一方,仮差押債権者には取立権がないため,第三債務者としては,弁済の義務があるにもかかわらずそれをできずに債務不履行(履行遅滞)の状態になってしまい,損害賠償を請求されるなどの立場にもなりかねませんがく〜(落胆した顔)
そこで,この不利益を逃れるための術として,供託する権利があるのですひらめき
差押が競合すると,第三債務者には供託する義務が発生します。

債権者が本案で勝訴判決を得て本執行移行の申立をする場合,第三債務者が供託すると,差押債権は債務者の供託金還付請求権となり,仮差押債権とは代わりますねグッド(上向き矢印)
供託金は制度上,還付請求権者と取戻請求権者のどちらかでなければ払渡すことができないため,転付命令をつけて本執行の申立をすることになります手(パー)

soon 転付命令が確定すれば,債権が転付され,債権者は還付請求権者として,供託金の払渡請求をし,払渡を受けることができます決定
posted by テッキー at 18:04| Comment(0) | TrackBack(0) | 民事保全(中級編) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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