そもそも担保は,相手方に不測の損害を与えた場合に保証するためのものなので,「相手方に損害が発生する可能性が全く無い場合」は当然取り戻すことができますし,この場合は簡単な方法である担保取戻許可の方法でも可能です




手続は,担保取消よりも簡易なものですが,保全事件の取下げは必要になります


※添付書類・・・保全命令申立の取下書+執行不能の証明書類,保全命令の決定正本。
※「担保取戻許可証」で担保を取り戻すので,「供託(または契約)原因消滅証明」の申請は必要ありません。
※印紙も郵券も不要です。(申立人が決定書を郵券で受け取る場合は必要です。)


※相手方に損害が発生する可能性がゼロの場合の手続きなので,相手方になんらの連絡も行きません。


⇒晴れて,担保が解消されます
