まず「短時間勤務制度」についてですが,対象となるのは要介護状態にある対象家族を介護する全ての男女労働者(日々雇用者を除く)で,勤続1年未満の労働者と週の所定労働日数が2日以下の労働者は,労使協定がある場合には対象となりません。
事業主はこれらの労働者について,次のいずれかの措置を講ずる義務があります。
@短時間勤務制度
Aフレックスタイム制度
B始業・終業時間の繰り上げ・繰り下げ(時差出勤の制度)
C労働者が利用する介護サービスの費用の助成その他これに準ずる制度
ただし@については,育児のための短時間勤務制度のように,1日の所定労働時間を6時間までとしなければならない規定はありません。
事業主は上記の制度について,要介護状態にある対象家族1人につき,介護休業の日数と合計して少なくとも93日間は利用できるようにする必要があります。
また,育児のための就労支援制度には「所定外労働の免除」がありますが,介護のための就労支援制度にこの制度はありません。
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